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名誉毀損ってどうすればなるんですか?

A 回答 (3件)

名誉毀損が成立するためには、次の条件を


総て満たす必要があります。

1,「特定人の」
 つまり、大阪人は、なんてことを言っても
 名誉毀損にはならない、ということです。
 都知事であった、石原慎太郎氏が、この世で最も
 醜悪なのはババア、と公言して裁判沙汰になりましたが
 特定人を指していなかったので、名誉毀損は
 成立しないとされました。

2,「社会的評価を下げる可能性のある事実を」
 社会的評価を実際に下げることは必要ありません。
 その可能性があれば十分です。
 また、事実は、ウソでも真実でも成立します。
 事実を告げないで、単にバカとかアホ、というのは
 名誉毀損にはならないで、侮辱罪になります。

3,「公然と摘示すること」
 公然とは不特定又は多数人が認識し得る
 という意味です。
 あいつは放火犯だ、というのを、あいつさんの妻と娘に
 告げただけでは公然性は無い、とするのが判例ですが、
 告げた相手が一人でも、そこから転々流通するような
 場合は、公然性がある、とする判例もあります。


以上には例外があります。
公訴提起前の犯罪については、目的が主に公益の為でアリ
かつ、それが真実である場合は名誉毀損にはなりません。
また、政治家のような人の名誉を傷つけても、それが
真実であれば成立しません。
(刑法230条の2)
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名誉だけでは


実体がないので
それにまつわる損失です

それでいくら損害が出たか
それが名誉毀損です
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8、90万ぐらいの大金が必要です。


世の中訴えるのもお金が必要です(笑)
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