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女とホテル行ってこれから何回も会う約束金を渡してシャワー浴びてる途中に逃げられた。
これって犯罪?

A 回答 (5件)

合う約束だけなら債務不履行として民事で裁判できます


セックスの合意なら公序良俗違反でその契約は無効

初めから窃盗目的なら刑事事件

もしかしたら常習犯かもしれないので一応警察に相談
他の人が被害届だしてるかも でもお金は帰ってこない
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契約の立証が難しいですね


被害額の立証も難しい
ということで
立件は無理ですね
刑法犯にはならないと思われます
ってか
どこの誰だか分かっているんですか?
分かっているなら直接乗り込んでいった方が早い
民事も無理だと感じます

つまり、これは授業料だった、という事に
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女性が、当初からお金をだまし取る


つもりであったなら、詐欺罪になります。

そうではなく、途中で気が変って逃亡
したのであれば、犯罪にはなりません。

このように立証が難しいし、
公序良俗に違反する行為が絡んでいますので、
警察に訴えても、警察は動かないと
思われます。

尚、売春、買春はともに犯罪には
なりません。

犯罪になるのは、管理売春のような
場合です。

ちなみに、民事提訴して金を取り戻すことが
出来るかは、法的には面白い問題です。

なぜなら、渡したお金は不法原因給付と
なって、返却の必要がない、と解される場合
があるからです。
(民法708条)
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犯罪ですが


警察に行くと
あなたも買春で罰せられますよ
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許せんっ!ぜひぜひ訴えましょうっ!


 今日はもう遅いので明日一番に最寄りの警察へ!
「女とホテル行ってこれから何回も会う約束金」の回答画像1
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