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口約束で、個人として、土地の売買をしたのですが、毎月支払うだったのですが、決めた金額の支払いが、勝手に減額され、やがては無くなったので、約束はすべてないものと、伝えたのです。
ある日突然、振り込みがあり、聞くと、会社の役員として私の名前を残し、報酬を出し、それを地代としていたのです。
土地の売買の約束は、無かったものとして、改めて話が、出来るでしょうか。

A 回答 (5件)

一応は口約束でも契約は成立します


勝手に減額された時点で、契約不履行の原因は相手方にあります
よって、契約破棄を告げたあなたの行動は正当です

その後の振り込みについては、あくまで「会社役員の報酬」ですので、土地売買とは無関係であると主張出来ます

とは言っても、確実に揉めます
弁護士を立てて話し合いすべきでしょうね
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この回答へのお礼

弁護士に相談します。

お礼日時:2020/05/03 14:41

まず、その土地の登記がだれであるか、口約束も有効な契約として成立しますが、登記がなされたかなされないかも大きなポイントです。


次に、支払いがないのでその契約を無効にするという点は成り立っています。 
 会社の役員として報酬を出して地代にした件、 報酬は報酬であって、所得税がかかりますし、税金が地代とは違います。
売買契約が無効としての話はできるでしょう。その場合登記が相手にあるかまだ移っていないかでも大きな違いがありますのでご注意を。
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この回答へのお礼

まだ登記は、していません。

お礼日時:2020/05/03 14:43

>約束はすべてないものと、伝えたのです。


しかし、先方は約束破棄されたと認識されてないから、再び支払いがあったわけですよね。
役員報酬から渡すのもおかしな話なので、返金し改めて『無くなったもの』として話は出来ると思います。
が、なかなか揉めるでしょうね。

ちゃんとした契約を交わさないと二束三文で奪われますよ。
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この回答へのお礼

そうですね、相手を信用しすぎたようです

お礼日時:2020/05/03 14:40

2です。

まだ登記も移っていない状態なら、通常その土地の所有権は登記人にあるとされます。
つきましてはその土地の所有権を持つのは売買契約があっても質問者様であり、買主は契約があったとしてもそれを無効にする行動を起こしている上、それに対抗する登記も持たないわけですから、この土地契約に関してはそもそも無効であるという判断となる可能性が非常に高いと思います。

そして、たとえ相手が全額を色々な形で払ったとしても登記の名前を持つあなたはまだ当該土地の所有権を主張することができます。

 ただ裁判では、消費者保護の観点でも話をしますし、そもそも民事裁判ですから一方的にどちらが悪い、どちらが良いという判断にならないのもご理解ください。 

そのうえで、賃貸借していたうえでの機会損失による利益や損失などはお互い契約書を交わせるならそれで構いませんし、それがだめなら裁判で決着をつけるか和解を目指すことになります。
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この回答へのお礼

今までの事から、話し合いは、難しいと思うので、裁判か、和解を考えます。

お礼日時:2020/05/03 17:55

出来ません。


契約は、口頭であっても成立します。

それから、日本語の勉強をお勧めします。
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この回答へのお礼

用心して進みます

お礼日時:2020/05/03 19:44

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