No.3
- 回答日時:
>約束はすべてないものと、伝えたのです。
しかし、先方は約束破棄されたと認識されてないから、再び支払いがあったわけですよね。
役員報酬から渡すのもおかしな話なので、返金し改めて『無くなったもの』として話は出来ると思います。
が、なかなか揉めるでしょうね。
ちゃんとした契約を交わさないと二束三文で奪われますよ。
No.4
- 回答日時:
2です。
まだ登記も移っていない状態なら、通常その土地の所有権は登記人にあるとされます。つきましてはその土地の所有権を持つのは売買契約があっても質問者様であり、買主は契約があったとしてもそれを無効にする行動を起こしている上、それに対抗する登記も持たないわけですから、この土地契約に関してはそもそも無効であるという判断となる可能性が非常に高いと思います。
そして、たとえ相手が全額を色々な形で払ったとしても登記の名前を持つあなたはまだ当該土地の所有権を主張することができます。
ただ裁判では、消費者保護の観点でも話をしますし、そもそも民事裁判ですから一方的にどちらが悪い、どちらが良いという判断にならないのもご理解ください。
そのうえで、賃貸借していたうえでの機会損失による利益や損失などはお互い契約書を交わせるならそれで構いませんし、それがだめなら裁判で決着をつけるか和解を目指すことになります。
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