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などについて教えてください。
説明が下手かもしれませんがごめんなさい!

①夫+妻+妻の母親で同居中。
②夫と妻が離婚して今後、妻+妻の母親2人で暮らしてく。
①の場合夫が先に死亡した場合、妻に遺族年金が支給されるんですよね?では②のように夫の姓扶養から離れ妻の母親が先に死亡した場合は妻に遺族年金が支給されるのですか?
ネットで調べても全然さっぱりで、、
まず②の場合誰が誰の扶養に入ることになるのですか?そもそも扶養って?なんかもう考えるほど今頭ゴチャゴチャしてきてます、、私の家族の話なんですが現在の状況()は私からみた立場です。

夫(父)‥年金生活
妻(母)‥無職、夫の扶養、
妻の母親(祖母)‥亡くなった夫の遺族年金を給与中

私には兄がいます。
私と兄はそれぞれ家庭持ちです。
誰か詳しい方教えてください!
説明分かりずらいかもですがお願いします(;;)

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます(><)
    補足です‥
    現在、母父とも国民保険で国民年金を払っているようです。

    ①離婚せずに父が先になくなった場合そもそも厚生年金ではないため遺族年金自体が発生しないということですか?
    ②離婚をし母+祖母で暮らしていく場合個々で国民保険、国民年金を支払いながら暮らしてくということですか?
    祖母は夫の遺族年金を受給しながら生活しています。今後無職の母は遺族年金をあてにして生活してくということになるということですよね?
    ③母+祖母と住み祖母が先に亡くなってしまったら母親は祖母からの遺族年金自体なく、生命保険、生活保護などとゆ形で暮らしてくいうことですよね?

    また説明がよく分からなかったらすみません(><)

      補足日時:2020/05/09 17:07

A 回答 (6件)

>①離婚せずに父が先になくなった場合そもそも厚生年金ではないため遺族年金自体が発生しないということですか?



 そのとおりです。
 国民年金の場合、妻(ご質問では母)に18歳未満のお子さんがいない場合は遺族年金はありません。

>②離婚をし母+祖母で暮らしていく場合個々で国民保険、国民年金を支払いながら暮らしてくということですか?

 概ねそのとおりです。
 国民年金については、60歳まで一人ひとりが保険料を支払うことになります。
 健康保健ですが、74歳までは住民票の世帯単位で国民健康保険に加入し、世帯主が保険料を支払います。75歳を超えると後期高齢者医療保険に移行し、一人ひとりで保険料を支払います。

>祖母は夫の遺族年金を受給しながら生活しています。今後無職の母は遺族年金をあてにして生活してくということになるということですよね?
 ③母+祖母と住み祖母が先に亡くなってしまったら母親は祖母からの遺族年金自体なく、生命保険、生活保護などとゆ形で暮らしてくいうことですよね?

 お母様が就業されないということでしたら、そうなります。
 あと、65歳になれば、お母様はご自分の国民年金が受給できます。希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受給できますが、支給額が減額されます。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。勉強になりました(><)
この先どぉなるかまだ分かりませんが‥自分の知りたかった結論が分かり納得できました♪
また改めて話し合おうと思います。
ありがとうございました(><)

お礼日時:2020/05/09 18:59

補足に答え切れていませんでした。


>③母+祖母と住み祖母が先に亡くなってしまったら
>母親は祖母からの遺族年金自体なく、
>生命保険、生活保護などとゆ形で暮らしてくいうことですよね?
普通に働いて、生計をたてていけばよいだけです。
妻が年金受給時期になれば、
老齢基礎年金も受給できます。
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>①離婚せずに父が先になくなった場合


>そもそも厚生年金ではないため
>遺族年金自体が発生しないということですか?
はい。そうです。

>②離婚をし母+祖母で暮らしていく場合
>個々で国民保険、国民年金を支払いながら
>暮らしてくということですか?
はい。そうです。
祖母さんは75歳以上なら後期高齢者医療保険となり、
お母さんは国民健康保険となると思われます。
国民年金保険料は、60歳までです。
お母さんが働きに出て、勤め先の社会保険に加入すれば、
健康保険と厚生年金保険料が給料から引かれます。

その場合は国民健康保険、国民年金の保険料は払わずに済みます。
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>夫が先に死亡した場合


>妻に遺族年金が支給されるのですか?
ご主人が受給している年金は何々がありますか?

ご主人が老齢厚生年金を受給しているなら、
遺族厚生年金は受給できます。

ご主人が老齢基礎年金しか受給していないなら、
遺族基礎年金は受給できないでしょう。
18歳未満の子がいないと受給できないからです。

離婚した場合は、遺族厚生年金も受給できません。

離婚した場合、あなたは誰に養われるのですか?
お母さんに養われるなら、お母さんの扶養となるのでしょうが、
お母さんの遺族年金で不足なら、あなたも働いて収入を得て、
あなたがお母さんを扶養しなければいけませんよ。

制度の上の扶養には、
⑪税金の扶養制度
⑫社会保険の扶養制度
がありますが、
⑪では、お母さんは、税金もおそらく優遇(非課税)されていて、
扶養の申告をしてもおそらく意味がありません。
⑫では、お母さんは、国民健康保険や後期高齢者医療保険などに
加入していることが想定されます。そうすると扶養制度はありません。
あなたも国民健康保険に加入するなどして、保険料を払う必要が
でてきます。

ですから、離婚したら、
基本的にはあなたは扶養されるでなく、あなたが生活費を稼いで、
お母さんを扶養することになると思いますし、それがあなたの義務にも
なるのです。そのあたりよくご認識下さい。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうごさいました。
たいへん勉強になりました(><)
私と兄個々に家庭を持っているので今後離婚した場合独り身になった母をどぉしていくのかも色々考えたいと思います。
ありがとうございました(><)

お礼日時:2020/05/09 18:54

補足です。



 見落としていましたが、「夫(父)‥年金生活」でしたね。
 夫がお勤めでないということは、健康保険は国民健康保険に加入されているのでしょうか? その場合は、そもそも扶養という考え方自体がありません。
 国民健康保険は世帯単位で加入し、保険料の納付義務者は世帯主です。離婚された場合は、別々に国民健康保険に加入し、それぞれが保険料の納付義務者になります。
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こんにちは。



>①の場合夫が先に死亡した場合、妻に遺族年金が支給されるんですよね?

 夫の年金が厚生年金ですと、そのとおりです。
 国民年金ですと、妻に18歳未満のお子さんがおられないと支給されません。

>②のように夫の姓扶養から離れ妻の母親が先に死亡した場合は妻に遺族年金が支給されるのですか?

 夫と離婚した場合、配偶者ではなくなりますので、遺族年金の受給資格は無くなります。

>まず②の場合誰が誰の扶養に入ることになるのですか?そもそも扶養って?なんかもう考えるほど今頭ゴチャゴチャしてきてます、、

 扶養には、「税金の扶養」や「社会保険(健康保険の年金)の扶養」などかありますが、ご質問の内容からすると「社会保険の扶養」のことですか?
 ②の場合、元夫の「社会保険の扶養」には入れませんので、妻自身が国民健康保険に加入して保険料を負担するとともに、国民年金1号被保険者として保険料を支払うことになります。
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