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株式会社取締役と個人事業を兼業します
事業内容は別物です

この時、個人事業で青色申告特別控除、法人代表の報酬から給与所得控除を両方受けることになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

青色申告承認を受けてる個人事業者は、青色申告特別控除を受けることができます。


事業収入とは別に給与所得がある場合には給与所得控除を受けます。

ですから「青色申告特別控除額最大65万円」と「給与所得控除額最小65万円」の両方をうけることができます。
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青色申告特別控除と給与所得控除は同時に受けることが可能です。



ちなみに家内労働者等の必要経費の特例は給与所得控除と合算になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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法人代表などでなく、個人事業者が自分の事業とは別の業種でバイトした場合でも、青色申告特別控除と給与所得控除は併用できます。



青色申告特別控除も給与所得控除も、所得の区分 (分類) ごとに「収入」を「所得」に換算する過程で折り込まれるものですから、併用することに何の障害もありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

事業所得と給与所得とに加え「一時所得」もある人なら、一時所得の 50万円特別控除も適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

「退職所得」にも退職所得控除というものがありますしね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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それが、なってしまうんですよ

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