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昨年暮れに父が事故にあい、寝たきりになりました。

突然のことでしたが、全ての手続き等、子である私がやってまいりました。
これから裁判も起こす予定です。

父は75歳をこえていますが、まだ元気に個人事業主として一人でほそぼそと働いていました。

質問ですが、確定申告を父に代ってしなくてはなりません。
そこで、今年の1月、2月に私がアルバイトとして事務をしたとして給与をもらうことはできますか?
こんなことを、、、を言われるかもしれませんが、今回のことで会社を何日も休み、業務に支障を
きたし、立場は悪くなりました。当然賞与もかなり減りました。

私は正社員ですが、2ヶ月分としていくらまでなら税務署に何も問われずに、父から支給される
ことはできますか?実際に事務を探りながらやっています。
困っています。どなたかアドバイスをお願い致します。

A 回答 (3件)

「私は法人で正規雇用されているので父の会社の税金控除にはならない」ということです。



感情論は抜きとします。
青色申告者で、家族を専従者にするには、事前に税務署に届出が必要です。

ご質問の場合には、貴方が現在の会社を休職して青色事業専従者になり、事務的に貴方がいなくてもよくなったら、あなたが職場に復活をするというケースなら、その従事期間は、あなたが青色事業専従者になれます。

青色事業専従者になれるということは、父上が貴方に支払った給与を経費にできるということです。
父上が貴方に給与を実際に払っていても、青色事業専従者でないと「事業の経費にすることができない」が税法の規定です。
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お父様の体調のこと、事故処理のことなど、大変なこと、お察ししてお見舞い申し上げます。



個人事業主が、その家族に給与支払いをした場合には、金額の大小をとわず、事業の必要経費とできません。

青色申告の承認を受けてる者ですと、青色事業専従者への給与支払いは事業経費とできます。

この2点がご質問への回答となりますが、以下補足します。

1、事業主から家族へ「ありがとうね、これが給与だよ」と支払いすること自体を所得税法が禁止をしてるわけではありません。支払っても良いですし、受け取っても構いません。
ただし、所得計算をする上で「給与を払ったから」と経費計上してはいけないというだけです。

また、もらった者は、その給与はなかったものとすることになってます。言い方を変えれば非課税です。

2、青色事業専従者とは、その事業にもっぱら従事してる者のことを言います。
 既に正社員として勤めてる方ですと原則的には青色事業専従者にはなれません。
 

税法的には、以上のとおりです。

下に所得税法の該当条文を貼り付けておきます。

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)


第56条
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。丁寧な対応をしてくださりとてもありがたく思いました。

ただ、理解するのに少しむずかしいのでまた質問、確認させてください。

父は青色申告の承認を受けてる者です。青10でもありません。

>既に正社員として勤めてる方ですと原則的には青色事業専従者にはなれません。

私は法人で正規雇用されているので父の会社の税金控除にはならないということでしょうか。

というのも正直な話ですが、兄弟はいますが、今回父のことは私一人が一切を担っています。
一人だけ給与をもらうにははばかりがあるのです。
父に有利なことがあれば堂々と話せますし。。。
またお知恵をください。よろしくお願い致します。

お礼日時:2014/01/15 11:00

まず、現在おつとめの会社の規定で、アルバイトは可能ですか?


 お父様が寝たきりの状態でしたら、身体障害者としての申告をすることで、税の控除等ありますので、市役所の福祉課で聞いてみてください。
 これから裁判をされるということなので、その際の損害賠償請求額に、質問者さんの貢献分、代行事務負担分を含むことができると思います。確定申告にかかわらず、かわりに代行して手続きしてきたこと、これからすることを弁護士に相談して助言を受けるまで、具体的にメモ等書いておかれることをおすすめします。後は担当弁護士の助言でわかると思います。もちろん、書きておいたこと、すべてが含まれるとは限りません。
 
 
 
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

私の勤めている会社はアルバイトは禁止ですが、これは特別だから黙認してもらえることになっています。
親族の誰かがしないといけないですから。


損害賠償に私の寄与分が加算されることはわかりました。ありがとうございます。
しかし、これはかなり先のことですし、できれば1月、2月の分として支給してもらいたいのです。

お礼日時:2014/01/09 17:46

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