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知人の勤務医で年収2200万円という1人がいます。
その人は2000万円超えるので年末調整が行われず確定申告になるらしいです。
それで、勤務医のサラリーマンだけれど、自営業者と同じように
食事代、車代、ガソリン代などを経費にできるかもしれないと言っていたのですが、そういうことはあり得ますか?
教えてください。お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    副業かもしれません。
    副業で年に数回、講演会に行っているらしいです。副業で収入は年間30万程度だと思います。
    でもその数回の副業の経費で大幅に税金が低くな
    る可能性はありますか。
    年収が高いのでかなりの額(100万円程度)税金が安くなることはないでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/02 08:53

A 回答 (6件)

食事代はふつうのサラリーマンでも自営業者でも経費にはなりませんよ。

食事代は仕事に関係がなく生活費の一部ですからね。ただし、自営業者などが仕事の必要上、関係者と一緒に食事しながら打合せや会議などをやると、それは接待費などとして経費にできます(一般論です)。

回答No.4のようにサラリーマンには「給与所得控除」というのが既にあって、背広と鞄とかネクタイとか通勤や仕事に必要なものはそれなりに想定されて「給与所得控除」という形で課税対象から外されています。なのでふつうの感覚のようには経費にできません。

> 副業の経費で大幅に税金が低くなる可能性は…
ありませんよ。副業で発生する経費は、副業の収入の中から経費として差し引くので、それで全体として税金が安くなることはありませんね。
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勘所としては、大幅な節税は無理です。


現状でも普通に確定申告すれば、
220万の給与所得控除ができています。
★平成29年より改正されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

但し、この220万の半分の経費があるなら、
必要経費として控除できる『特定支出控除』
という制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

しかし、必要経費として認められるものは
かなり限定的です。

できそうな簡単にまとめると、
①通勤費が経費として支給されていない
 なら、ガソリン代なら認められそうです。
②転居費も申告できますが、通常はない
 ですからね。
③研修費はありそうですね。自費で受けた
 研修費は申告できます。
④資格取得に要した費用も申告できます。
⑤単身赴任で自宅に帰る交通費は申告
 できます
⑥その他
・図書費
・被服費
・交際費
①~⑥いずれも勤務先が認めて、かつ
総額110万なら、申告できます。

病院が経費として払わないもので、
医者という職業にありそうな経費
とすれば、③や⑥図書費、被服費
緊急医ならガス代も含められそう
です。

月10万×12ヶ月=120万の経費の
申告がとおるなら、
所得税120万×33%≒40万
住民税120万×10%=12万
合計52万程度の節税が期待できます。

これまで、この申告を薦める人を
みたことはないのですが、
今年1年の経費をしっかり把握し、
申告されてみてはいかがでしょうか。

あと、ふるさと納税はしっかりやる
ことですね。60万はできます。
高市総務大臣によれば、3割の18万
特産品で戻るって感じですね。A^^;)

こちらは、なんの支障もありません。
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>食事代、車代、ガソリン代などを経費にできるかもしれないと言っていたのですが、そういうことはあり得ますか?
いいえ。
給与所得者は、自営業者の経費にあたる「給与所得控除」という控除がありますから、通常、ありえません。
2000万円なら230万円が控除額です。
「特定支出控除」という控除もありますが、必ず使えるということではありません。
一定額以上でなければダメだし、ガソリン代(交通費)は一定額以内ならもともと非課税、食事代や車に関する経費は認められません。

>講演会に行っているらしいです。副業で収入は年間30万程度だと思います。
でもその数回の副業の経費で大幅に税金が低くなる可能性はありますか。
いいえ。
ありません。
講演料は給与所得ではなく「雑所得」です。
その所得については経費が認められるので、その分の所得を減らせることははありますが、給与所得の経費にはできません。
あくまで、雑所得(講演料)の税金が安くなるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/02 09:07

副業があり、それが雑所得か事業所得にあたるかもしれない、ということじゃないですか?


何らかの書籍や原稿とか、講演会とか。
なんらかの副業的な活動での診療報酬とか。
「かもしれない」ですからもしかしたら給与か報酬か微妙なものがあって
それをどちらで処理できるかナという話かもしれませんが。

知人程度でまあ人に話すぐらいの内容でなおかつまた聞きであれば
お金の話は本人が言うのを鵜のみにしてもしかたないとは思いますが…。
この回答への補足あり
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無理ですよ、給与所得ですから。


ただ、交通費は税金の対象にはならないかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/02 09:06

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