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タイトルの通りです。私の、父の知り合いはごく普通に賭けマージャンをやっていますが、別に害はありません。一方、公営のギャンブルは認められていて、依存症なんかがあるらしいです。これは変だと、私は思うのですが(ダブルスタンダード)法学ではどういう解釈なのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (9件)

公営ギャンブルは税収があります。


宝くじやtotoなどももちろんそうです。

しかし個人が行う麻雀などのギャンブルは税収はありません。
だから禁止です。
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この回答へのお礼

法学的に説明してくださいと言っているのです。

お礼日時:2020/05/22 12:37

賭けマージャンは、法律に基づき役人が仕切っている博打ではないから。

 日本では、博打による甘い汁は、役人しか吸ってはいけないことになっている。
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この回答へのお礼

法学的に説明してくださいと言っているのです。

お礼日時:2020/05/22 12:37

賭博はヤクザの資金源になっていたため、これを断つためでしょう、たぶん。


しかし、おいしい商売でもあるので、公営に限ってできるようにしちゃった訳です。まさにダブルスタンダード、法の正義ではなく、政治的配慮による立法です。
似たような立法は他にもありますよ。
ただ、ギャンブルが合法化されている国も多いし、禁酒法の結果などをみるとある程度緩めるのは致し方ないという判断もあるでしょう。
殺人などは自然法として違法なのは間違いないですが、ギャンブルや売春など、直接は被害者のいない問題をどう扱うかは統治問題の比重の方が高いという事かと。
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この回答へのお礼

法学的に説明してくださいと言っているのです。

お礼日時:2020/05/22 12:38

みんなが選んだ国会議員が、賭博は違法だと決めた


それだけの話です
質問者さんの父親がもし麻雀で1千万負けたら「別に害はありません」って事はないですよね
単に額の問題だけ
賭博そのものは違反です

これは例えば道路に立っている40キロの看板でも話は同じ
40キロで走てえいる人はまずいない
殆どはもっと早く走っています
違反ですね

法学の解釈など意味ありません
違反です
それが唯一の絶対的事実
ただ
世間の常識がその違反の一部を程度により見逃そうとしているだけ
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この回答へのお礼

法学の解釈が意味のないことを説明してください。

お礼日時:2020/05/22 12:38

JRAの儲けが少なくなるからです。

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公営のギャンブル


競馬は、競馬法
オートレースは、小型自動車競走法
競輪は、自転車競技法
競艇は、モーターボート競走法
と、それぞれ法律にのっとり、所轄する省庁の承認を得た上で運営されているため、
違法性はありません。

賭博罪は、財物の所持権を争うことが構成要件の1つです。
財物とは金銭以外にも土地や車などの資産のこと。勝者が財物を得て、敗者が財物を失うことが
構成要件の1つと言う事です

>私の、父の知り合いはごく普通に賭けマージャンをやっていますが、別に害はありません。
害があるとか関係なく 上記要件に該当するなら違法行為なのは間違いありません

マージャンが違法ではなく 金銭などの財物の所有権を賭けている事自体で
違法なのです。
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人は弱いから一見簡単にお金が手に入ると思いやすい賭け事を全面禁止しています。



賭け事は基本的にインチキも出来るし、最終的に胴元(主催者)が儲かるように出来ています。

あと、人にハメられたり、その賭場で誰かをハメて稼ごうと思えば簡単です。

負けたほうは取り戻そうとしてもっとハマって行き、騙されているのにも気づかず、最後はすっからかんになります。

一度簡単に儲かると思わせておき、その蜜の味を覚えた人はじわじわとむしり取られて行きます。

それぐらい人間の欲はもろく、しつこいものです。

そういったインチキが出来ないように公営にして、全てオープンな状態で許可しているのが公営ギャンブルです、それでも陰ではインチキが行われているでしょうけど。

また、お金は生きて行くために大切な物ですし、ギャンブルばっかりの世の中になると、お金を失い犯罪に走ったりする輩も増えるでしょう、昭和初期なんてそんなギャンブルやクスリで借金を作った人が大変な犯罪を犯したりもしました。

また、変な主催者(ヤクザやチンピラ、反グレ)に簡単にお金を差し出すような事を防ぐためにも公営ギャンブルがあるのかも知れませんね。

そんなヤツらが金を持ち権力を持ったら怖い事になりますしね。

考え方としては、ギャンブルは何も生み出さないから全て禁止で、公営ギャンブルだけが許可されていると言う事です。
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「賭けマージャンが法的に禁止されている」というのには、注釈がいります。



一時的な娯楽のつもりでやるもの(たまに遊びでやる賭けマージャンなど)は、刑法で罰せらる賭博にはなりません。常設的にやると賭博になるんです。

刑法第185条(賭博)
 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
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>賭けマージャンが法的に禁止されている理由


視点が違います
麻雀が禁止されているのではなく
麻雀が許可されていないだけです
そこに大きな理由はありません

前提として
賭け事そのものを禁止としていて
例外として競馬や競輪があると思ってください

麻雀を公営ギャンブルにしろ!
と運動を起こせば政府も考えるかもしれませんが
中国ですら、麻雀はカジノに存在しません
そう考えると、実現は難しいかもしれませんが
そもそも雀荘などでは普通にお金のやり取りが行われていたりします
できるところに行けばできるため、わざわざ運動を起こす人も居ないかもしれませんね

>父の知り合いはごく普通に賭けマージャンをやっていますが、別に害はありません
個々人で、常識の範囲内でやっている分には問題ないでしょうが
そうじゃない人も居るでしょうし、害が発生することもあります
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