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現在、家族と同居しつつ、父の扶養家族としてフリーターをしています。
(父は来年定年を迎えます)
近い将来、妹と実家を出て二人暮らしをしようと考えています。
妹は、フルタイム勤務していますので、保険も年金も勤務先で加入しています。
そこで考えたのですが、私が妹の扶養家族になるというのは可能なんでしょうか?
私が考えるメリットとは…
(1)妹の所得税が少なくなる。
(2)私が国保に入る必要がなくなる。
(3)私の国民年金も、免除が受けられる(?)
→妹の年収(180万)+私の年収(100万)=280万程度なので、一世帯で見ても年収が基準額内と思われるため。

特に(3)は自信がありません。
どなたか詳しく教えていただけませんでしょうか?
また、このような形で暮らすとして、アパート契約する場合、世帯主はやはり妹名義の方がいいのでしょうか?

何だかややこしくてすみませんm(__)m
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず健康保険の扶養と税金の扶養は別々なのでわけて考えて下さい。



>(1)妹の所得税が少なくなる。
税法上の扶養に入ればそうなります。ご質問者の給与所得(バイトも給与)が38万、つまり給与収入(もらった金額総額)が103万円以下であれば妹の扶養に入れます。
税金の場合は一緒に暮らしていて、上記基準を満たせば扶養に入れます。

>(2)私が国保に入る必要がなくなる。
健康保険の扶養に入った場合はそうなります。このためにはご質問者の月収が10.8万以下、日給では3611円以下、年間では130万未満という条件を満たさなければなりません。
更にご質問者の年収より妹さんの方が2倍程度あることなどの要件も加わります。
詳細は妹さんの健康保険で確認が必要です。上記は一般的な例であり、各健康保険で異なります。
税金より扶養基準が厳しい面があるのでご注意下さい。

>(3)私の国民年金も、免除が受けられる(?)
>→妹の年収(180万)+私の年収(100万)=280万程度なので、一世帯で見ても年収が基準額内と思われるため。

そのように合算して判断しません。
妹さんが世帯主の場合、妹さんの年収180万では所得にして106万以上ありますから半額免除にも届かないでしょう。

ご質問者を世帯主とすれば、妹さんの所得は関係なくなりますので(保険料納付義務者は、本人、世帯主、配偶者です)、ご質問者の年収100万では所得35万にしかなりませんので、全額免除の可能性も十分あります。
ちなみにご質問者を世帯主としても税金の扶養は問題ありません。ただ健康保険の扶養では文句をいう健康保険がある可能性もあります。

>アパート契約する場合、世帯主はやはり妹名義の方がいいのでしょうか?
アパートを契約する人と世帯主は関係ありません。
そもそもバイトのご質問者が借りるのは無理があると思いますが。普通は契約者は社員としての社会的地位のある妹さんになると思います。
会社勤務、安定した収入がないと貸してくれない場合が多いですよ。(まあお父様が保証人でしっかりしている方であれば可能性もありますけど)
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この回答へのお礼

大変参考になりました。特に(2)は、条件を満たしていないということがよーく分かりました。全体的に見て、現実的ではなさそうですよね。世帯主を誰にするかによって全額免除になるかどうかも全く違うんですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/18 09:49

こんばんは




税金や年金の手続きに詳しいわけではないので、
健保の資格についてのみ、ご参考までに。


健保加入ついてですが、妹さんが加入されている健保の規定を確認してみてください。
(加入している健保の「資格」のコーナーに扶養についての記載があると思います)

ちなみに私の会社が加入している健保の場合、兄弟姉妹も扶養にすることはできますが、条件があります。

・被保険者と「同居」していること。
・被扶養者の年間収入が130万円以下で、且つ被保険者の収入の2分の1未満であること。

「扶養」というくらいですから「健保の主契約者(被保険者)の収入によって生計を維持している」ということが大前提です。

もし同じような条件がある場合は、質問者さんは妹さんの年収の2分の1以上の収入を得ているので、すでに扶養にできる条件から外れてしまっています。

また、申請の場合は、住民票、被扶養者現況表、非課税証明書の提出も必要になるかと思います。
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うーんまあ可能可能ですよね


同居の親族なんだから、年収が103万以下の年は妹さんがあなたを税の扶養にとれます。
保険は詳しくありませんが、同居なら兄弟姉妹も年収が少ない人を扶養にとれたはずです。
国民年金の免除は、扶養にはいってるかどうかは関係なかったんじゃないかと思いますが・・。扶養関係になくても世帯が同一なら関係してくるはずです。世帯を同一にするなら、お姉さんの所得が多いと、免除されないかも?

しかし税金が安くなるのも、所得税と住民税合わせて一般的には5万円程度だし、
国保も、所得に応じてかかるわけで、収入が少ないならそんなにはかかりません。
いつまでもお姉さんを頼りに生きるわけにもいかないのですから、自分は自分で生活できるくらいには稼げるようになった方が長期的に絶対お得・・というか必要じゃないでしょうか。
(結婚してダンナに扶養してもらうまでのつなぎ、とかだいうつもりならなんですけれど・・・・・・。)
高収入めざしてがんばってみたけど、結果的に収入が少なかったという場合には、税の扶養も考えるといいのでは。

いらないお世話ですけど、扶養にとって得するとか、そういうことのために「二人で」と考えているなら、後のトラブル(家賃とか生活費の負担の問題とか・・)が起こりそうな気がします。
それぞれが自立を目指したほうがいいのではないかと思ったりしてしまいますが・・。
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妹さんの養子にでもなりますか?



それなら可能?かも知れません。 この回答、あまり自信が有りませんが、将来妹さんの旦那さんがあなたのお父さん! どんなものでしょうね。
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