アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護受給者で不正を行なっている人に対して通報する窓口が無いのは何故でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    すみません、、ご回答ありがとう御座います。

    兵庫県HPを回覧したのですが、生活保護の受付や支援先は記載されておりますが・・

    特別に不正者を通報する窓口が特に無いのでは?

      補足日時:2020/07/09 12:47

A 回答 (8件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
「親が生活保護を受けており、その親は大きな一軒家に住み
その子供はアルバイトで生計を共にし、生活保護者には更に彼氏が居て同居しております。」について
保護は、世帯単位が原則です。生計を同一にするものは同一世帯として認定します。
また、資産として土地家屋はあっても、原則売却するものですが自立に役立つと福祉事務所が認めれば売約することなく保護は可能です。
ほごは、住居地を定めている地域を管轄する福祉事務所が保護責を負うことから戸籍または住民票が居住地になくても保護申請等はできますので、赤の担任である彼が同居しても同一世帯として保護をします。
しかし、保護世帯に同居しているものが収入を得ている場合に福祉事務所に収入申告をすることになります。
このアルバイト収入と彼の収入を合計して、保護基準に不足している場合は不足分を保護費で補い保護基準額にして保護をしますが、保護受給後に彼が同居するようになった時に福祉事務所に被保護世帯は福祉事務所に編入届をしたか不明であれば福祉事務所に通報してもおかしくはないです。
保護制度では、保護を受給するために、原理・原則を満たすことで保護をします。
原理
第1条「法の目的」
省く
第2条「無差別平等」
省く
第3条「最低生活」
省く
第4条「保護の補足性」
1項保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あるゆるものを、その最低限度のために活用することを要件として行われる。
2項民法(明治29年法律第89号)に定める扶養ぐむしゃの扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3項前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
原則
第7条「申請保護の原則」
省く
第8条「基準及び程度の原則」
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2項前項の基準は、要保護者の年齢、性別、世帯構成、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活に需要を満たすに十分なものであって、且、これを超えないものでなければならない。
第9条「必要即応の原理」
省く
第10条「世帯単位の原則」
保護は、世帯を単位としてその要否を及び程度を定めるものとする。ただし、これによりがたいときは個人を単位として定めることができる。
上記の第4条の保護の補足性の1項を満たすことで保護は可能となります。、原理・原則の世帯認定により、「同一住居に居住し、生計を一にして者は、原則として同一世帯として認定すること。なお、 居住を一にしてない場合であっても、どういちせたいとして認定するすることが適当である場合は、同様とすること。」
また、資産の活用では、{次官通知等で規定されているため、原則売却をして最低成果るに充てることが条件となりますが、売却するよりも、1その資産現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ処分するよりも保有しているほうが生活維持及び自立助長に実効が上がているいるもの」は保有しながら保護をすることができます。ただし、保護受給中に売却等で利益を得た場合は、法律第63条の費用返還義務で、保護費を支弁した保護費は返還対象となります。
しかし、保護制度が正しく理解できないことで近隣または知人などから疑義を醸し出すことが多々あります。
今回の場合も、豪邸に住み、仕事をして収入を得てる等同時に彼氏も同居していると不正を疑えることは無理はありません。
通報したから言って、処理されたは不明になりますが、相手を見みてればわかるかと思います。
保護受給後の同居や収入については未申告である場合が多いことも事実です。しかし、毎年6か月には一斉調査をするため発覚します。事業主は、従業員の所在地の自治体に源泉徴収票を送付することが義務つかれているため、毎年6か月に一斉調査をしますことで見つかります。
特に通報がある世帯は重点的に要注意してます。
    • good
    • 0

補足。

生活保護受給額より、収入が多い場合は、別ですが、バイトならばたいした収入でないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど・・ありがとう御座いました。^^

お礼日時:2020/07/09 20:58

生活保護受給者は、基本、持ち家には居住出来ません。

賃貸ならば、住宅扶助の範囲なら、家が大きくても問題ないです。娘が、仕事をして給料をもらっていても、収入申告をしているならば問題ないです。住んでる家が親の名義なのかどうかです。数ヵ月に一度、役所では、ケースワーカーが訪問して、生活の実態調査をしますので、住宅が持ち家ならばばれますし、生活保護申請時に、分かっているはずです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

収入申告をしているならば問題ないのですね・・ボーナスとか収入が大きい方は駄目ですね。


ありがとう御座いました。^^
.

お礼日時:2020/07/09 20:47

こんにちは。



 あるところもありますよ。
 ちなみに、毎年、告発して逮捕者も出ています。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0 …
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0 …
    • good
    • 2
この回答へのお礼

これです! これをなぜ・・自治体や政府は行なわないのかです。

ありがとう御座いました。^^

お礼日時:2020/07/09 20:04

通報する窓口ついて


行政に対する窓口等はたいがいは市民課になりますが、福祉関係に対しては、福祉事務所内の担当部署が受けます。
しかし、個々の事案に対しては、意見を聞くことに終始するため、通報しても相手に対しての措置としたことに対して通報者に回答はしません。
障害については障害福祉課、子供に関することはこども課、生活保護に関することは保護課というように担当部署になります。
あなたが言う保護の受付や支援先を案内している代表番号に通報することになります。行政は、保護受給者を明らかにすることはできませんので誰彼からの問い合わせについても答えることはありません。
一般的に、本人が教えない限りは、保護受給してるか、担当cwがだれかなどを知りえることはありませんので、通報窓口しては代表番号になります。電話口に出たものが対応することになります。
原則的に自動車等を使用または保有することはできませんが、保護開始後6か月間は処分保留することができることと仕事等で使用するために認められたものもありますが、一般は保護受給者が自動車を運転していることに疑問を持つことがありますが、世間一般ではわかりませんので不正をしていると映ることがありますが、条件等を満たせば手続きすることで認められる。
また、仕事している被保護者が不正をしていると映ることも有りますが、医師等から就労不能と診断しているものは仕事をすることを免除されているためですが、それ以外の稼働年齢にある被保護者は己の能力に応じて仕事をすることが義務とあります。
また、仕事で得た収入で地域区分の保護基準課であれば、収入に不足したものを保護費で補い収入+保護費で保護基準にして最低限度の生活の維持ができるようにします。
あなたは知っていますか、生活保護の不正を占めている案件は高校生による収入申告が未申告であることです。また、仕事して得た収入を未申告にあります。理由は、仕事をすると保護費を削られるからということです。
保護制度を理解したうえで通報をすることが大切になります。相手が不正をしているか否かは福祉事務所しわかりえないからですが、通報者が処分を願って通報することに問題はありませんが、相手に知れた時に不正をしていないときに通報者は虚偽告訴罪(誣告罪)に問われることも有りますので注意して通報することです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

詳細に、ありがとう御座います。

親が生活保護を受けており、その親は大きな一軒家に住み
その子供はアルバイトで生計を共にし、生活保護者には更に彼氏が居て同居しております。

お礼日時:2020/07/09 16:53

不正受給の通報については、役所の保護課に通報すりしかありません。

通報しても、不正受給者が、生活保護を受給しているかは、教えてくれません。そう方が居れば調査します。しか言われません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう御座います。

親が生活保護を受けており、その親は大きな一軒家に住み
その子供はアルバイトで生計を共にし、生活保護者には更に彼氏が居て同居しております。

お礼日時:2020/07/09 16:54

ありますよ。


ほぼあらゆる行政機関や自治体には、「公益通報窓口」がありますので。
生活保護費に限らず、社会保障費や給付金,補助金などの不正受給に関する情報提供は、その公益通報に該当します。

ただ、匿名で単に「不正受給者がいる!」みたいな通報では、無視される可能性も高いです。
逆に実名で、それなりの証拠でも添えて通報すれば、何らか行政側からのリアクションがある場合が多いです。
    • good
    • 1

生活保護の前提が生活困窮者だからです



不正の通報はできますよ...役所の生活保護の担当部署で聞いてもらえますよ
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!