生活保護で、ネットて自宅持ち
で生活保護は、受けられると
書いてあるが、固定資産税とか
仮に自宅ありで、生活保護が
決定した場合、税金はどうなるの?
支払えないよね?
例えば 親が死んで土地 建物
があり相続人が、生活保護者
だった場合、残りの相続人が
ハンコ押さずに親が死んで名義
変更できない場合、固定資産税とか
あとから支払わなければならないの?
自宅が、あっても ネットには
生活保護を受給できるとしてあります。
生活保護て、自宅ありでも
車処分しなくてももらえるの?
足が悪く通院に必要だと 言えば?
法律には 自宅とか車処分とか
かいてあるが、価値がなければ
よいのですか?
最近 生活保護を受給する
人が増えてると ユ-チュ-ブ
で見た者で、詳しい方教えてください。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
追伸ウミネコ04です。
no3保護制度上の被保護者の都合で保護を廃止などはできないこと。
被保護者が保護から自立するためには、最低生活費を上回る収入がなければ保護廃止等はできません。
仮に、保護辞退届を提出しても、福祉事務所の要否判断で決定することになりますので、要保護状態であるときは保護は廃止することはありません。
福祉事務所は、最低生活費を超える収入を得ることで、被保護者に辞退届を提出させることで保護を廃止するという違法がまかり通りましたが、厚労省からの通知等で厳密に運用することが求めることが、厚労省からの通知で厳密に運用することになります。
不正の多くは、収入申告の届け出等の未申告が際も多くあります。そのために、悪質でないものは、法63条適応で保護費の返還をしています。
悪質を持っての未申告等は、際も重い法第78条の適応で対処しています。
あなたの言う、遺産相続を偽て申告をした場合は、刑事罰も含めて対処することになります。
保護法第85条(罰則)により、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。」
不実の申請をして受けた保護の場合に、78条で強制的に費用の徴収をすることになりますが、法第85条では、罰則規定を設けていることから虚偽の申告をもって保護申請し保護を受けたものは刑法犯として告訴をします。
現状は、情報が氾濫している状態で、どれが正誤かわからない情報もあります。
また、自己破産しても、免責できない被免責債権もあります。
非免責債権に関しては、破産法253条1項がこれを定めています。
具体的には、以下のように11種類の債権が非免責債権とされています。
非免責債権の種類
①租税などの請求権(破産法253条1項1号)
②「悪意」をもって行った不法行為に基づく損害賠償請求権(同項2号)
③故意または重過失で生命・身体に加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(同項3号)
④夫婦間の協力・扶助の義務に関する請求権(同項4号イ)
⑤結婚生活を送るうえでの費用に関する請求権(同号ロ)
⑥子供の養育に要する費用に関する請求権(同号ハ)
⑦親族に対する扶養に関する請求権(同号ニ)
⑧上記「④」から「⑦」までの債権に類する契約に基づく請求権(同号ホ)
⑨雇用主に対する給料債権など(同項5号)
⑩債権者名簿にわざと記載されなかった債権者の持つ債権(同項6号)
⑪罰金など(同項7号)
No.12
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
no2資産価値で保護受給する否かででなく、土地、建物が近隣と均衡を保ているか(高級住宅は省きます)。また、売却した方がいいのであれば売却するも自由です。福祉事務所が資産活用する方が自立に役立つと判断した場合は、売却することなく居住しながら保護はします。
売却益の出るまでの生活費に困窮する者は保護を受給することはできます。但し、先の回答で述べ通り、生活保護法第63条の「返還義務」の適応を受けることになります。
先に述べたことは、相続ができないときは保護はしないということでなく、遺産相続が決定するまでは、遺産額は確定することがないために、資産と見なさないため生活に困窮する場合は保護申請をすることで保護受給要件を満たすことで保護をします。
資産相続権はありますが、相続人が欠けると同意等はできないためと、相続していない遺産は資産となりえないことから保護はします。
また、ネット検索等の情報では、正確でない場合もあります。
保護行政の運用は、憲法25条に基づく生活保護法で補いために、生活保護法に基づいて、政令通達(通知)次官通知、局長通知など事務連絡などの他に、生活保護実施要領で運用します。
福祉事務所により解釈が異なることはこともありますが、福祉事務所は法律の他に保護実施要領に基づき事務手続き等をします。
法律の他に実施要領以外のことで認めることはありません。
憲法では、生存権を認めており、生活保護法では、最低限度の生活を保障していますが、最低限度の生活費は、厚生労働大臣が決めることになります。
その為に、保護費を削減したことが憲法違反と保護法違反として裁判をしているところです。
また、数年までは、土地建物がある場合は処分してから申請をするように追い返していた事実もあります。しかし、保護実施要領の第3資産の活用で、原則売却としていますが、次官通知や局長通知などで、自立に役立つと判断した場合は、売却することなく保留することで保護は可能としています。
あなたが、ネットを見てもおかしと思うのであれば、本屋さんで生活保護法の保護実施要領を販売してますので買い求めることです。
又は、厚生労働省のホームページで閲覧ができます。
仮に自分から 保護先に
廃止すれば、よいのでは
変換しなくてよいのでは?
確かに 63条について弁護士も
意見書出して 破産の問題と
して不当利得請求としていますね!
裁判もして、この63条は改正されます!
果たして、変換義務があるとしても
金がなければ 裁判してもとれませんね!
先に相続を もう1人の
妹とかりにして、打った金を
もらっても、また相続放棄した
といい金をもらってないとしたら
返還義務なんて、意味もないし
払えないから破産すれば
いいですよね?
法律には抜け穴がありますよ?
裁判で払えといわれても、ない
というか破産すれば、金は
取れない!
うみねこさんへ
最後の回答をお願いします
No.11
- 回答日時:
生活保護制度について
生活保護は、収入や資産などがあっても生活に困窮する者は地域の級地保護基準内で保護をします。
ローン付き住宅の場合は保護をしてもローン返済に保護費を充てることは保護の趣旨に反することになりますので保護はしません。しかし、ローン返済のないものは、原則売却することになりますが、資産の活用で不福祉事務所が保有を認める場合は保護をします。
保有しながら保護を受けた場合の固定資産税等は免除されます。
生活保護法で、租税公課などは課税禁止です。
被保護者が、障害のある者が通院及び仕事または通勤などで使用することを福祉事務所が認めると自治体条例等で自動車税等も免除されます。
但し、遺産相続等でお金が入金した時は届けることになります。
遺産相続額決定した自点から資産が発生することになりますのでこれまでに資産発生日以降の支給した保護費を返還することになります。
保護は、収入などでこ国が定めた最低限度の生活の維持に困窮する者は、収入に対して不足するものを保護費で不足するものを足して最低限度の生活を維持するできるように保護します。
しかし、予め資産がありながら保護を受けた場合は、法第63条の保護費の返還義務において、これまdに支弁した保護費を返還するものとなります。
遺産相続の権利があるが、資産相続でもめて遺産が相続できないときも保護はします。しかし、先の法第63条の適応で保護費を返還することになります。
資産相続額が保護費を返還後も最低生活費を上回る場合は、保護の停止または廃止の検討することになります。
足が悪く障害低調を保有してる障害者等が公共交通機関の利用が困難な場合に自動車の使用条件を満たすことで使用または保有することができます。
また、保護申請時の自動車等の取扱い等は、しょびすることを保留することで6か月後の就労状況等で判断することになります。
一昔は、自動車及び借金がある場合は保護申請を拒むことが当たり前の様にありましたが、近年は申請ができるようになりました。
「例えば 親が死んで土地 建物があり相続人が、生活保護者だった場合、残りの相続人がハンコ押さずに親が死んで名義変更できない場合、固定資産税とかあとから支払わなければならないの?」については、
遺産相続協定を結び相続人の同意があれば名義変更等はできます。また、相続人が決まるまでは、固定資産税等は滞納するか相続人のいずれかが支払うことになります。
固定資産税などの課税は遺産相続するものに課します。
その為に、親名義の遺産を相続する人がいるが所在地等が不明の場合などは遺産分割することできないためにそれまでに生活に困窮sる物は保護を受けることになります。
先に述べた通り、保護受給途中で資産分割ができるようになり遺産が入金後はこれまでの保護費を返還することになります。
また、あなたはのコメント欄を見ていると保護制度の理解度はあるように思います。
相続などで、資産が発生した日
以降とは、受給者の名義人に
なったその時ですか?
その前の保護費は、返還ですか?
土地がうれたら、生活保護廃止ですよ!
それに、固定資産税は 生活保護者は
無税です。
あなたがいうのは、違います。
それじゃ、今までもらっていた
生活保護費用 医療費とか
返還では、破産してしまいます。
生活保護法25条よく読んでください。
固定資産税は、生活保護者は
無税で返還は、ありません!
No.10
- 回答日時:
>今みたら、土地 建物の評価額2000マン以下なら
>生活保護は、受給できるんですね!
福祉事務所が資産の保有検討会議にかける基準が標準3人世帯の保護費10年分と国が示しています、それが約2千万になります。
あくまで保有検討会議にかける基準であり、保有が認められる基準ではありません。
>自己所有の建物は、無税という事は、その下の土地も無税ですか。
自己所有でも、自己が居住する資産だけです、居住用外の資産は課税です。
自宅敷地でも広い敷地の場合には、分筆して売却するなどの指導があり得ます。
じゃあ、相続人が何人も
いて相続できない場合、
生活保護は、受給できますか?
例えば、親名義で相続人が
数名いてハンコ押さない場合
土地は、売れませんね?
その場合、生活保護受給に
なりますか?
また、相続人がどこにいるか
わからない?とか
名義変更できない場合
あなたが言う文筆もできない
ですよ!
土地は、売れませんよね?
生活保護受給できますよ!
No.9
- 回答日時:
>市民税 固定資産税 県民税場所によっては、水道料金も支払いなし!
>住民税も 支払いなし
>税金は、ないですよね?
水道料金や下水道料金は税金ではありませんし、無料の自治体は現在はほぼないでしょう。
先にも書いたように自己の居住用でない固定資産は減免対象外です。
住民税は非課税ですが、所得税にはそういう規定はありません。
自動車税にもそういう規定はありません。
>後から土地が売れたら支払うとかないのですか?
居住用資産として保有容認していた不動産が売れた場合には返却する必要はありませんが、売却益が収入認定され保護廃止となります。
居住用外資産を売却した場合には生活保護法第63条による返還の対象です。
自己所有の建物は、無税と
いう事は、その下の土地も
無税ですか。
固定資産税は、土地 建物が
生活保護者名義の場合 無税
という事ですか?
今みたら、土地 建物の
評価額2000マン以下なら
生活保護は、受給できるんですね!
No.7
- 回答日時:
>土地が売れたら払う
売ったら売ったで生活保護は停止になるだけです。
生活保護を受給しながらでも所有が認められるのは、あくまで住宅扶助額より価値がない居住用の不動産だけです。
ちなみに、私の住んでいる町内に持ち家があって生活保護を受給している人がいます。
土地は借地で自分の土地ではなく、建物のみご自分で所有になっています。
まともな修繕がされておらず、ドアや外壁やはガムテープで補強されている有様です。
住宅扶助で、なおせますよね?
いま、みたら土地と建物が
2000マン以下だそうです。
それ以上は、生活保護は
受給できません!
生活保護は、最強ですね?
網戸や風呂釜や雨漏りも
治してくれて、医療費ただ
葬式費用ただ、資格費用も
もらえる!
国民年金より 生活保護
受給したほうが、よいですね^_^
No.5
- 回答日時:
>法律には 自宅とか車処分とかかいてあるが、価値がなければよいのですか?
法律にはそんな事は書いてありません。
書いてあると言われるならその条文をお示しください。
居住用の家屋については生活保護受給者が自己の居住用として活用する場合には原則として保有を容認されます。
ただし、世間一般から見て高価な物件なら売却指導はあり得ます。
また65歳以上の場合はリバースモーゲージの活用も求められます。
生活保護では固定資産税分の支給はありませんが、自治体の減免措置が受けられます。
自動車保有については無価値でも、自動車税、自動車保険料、車検費用などの費用が必要です、それを賄われる以上勤労収入がなどが得られて、かつ、公共交通機関が使えないなどの条件が必要です。
>足が悪く通院に必要だと 言えば?
近隣と診療所に徒歩で通院できないほどの病状か福祉事務所での判断になります、そのような脚の状態が悪い人が自動車を運転しての良いのかと...
主治医が認めれば通院時のタクシー代も生活保護で支給されますから、自動車保有の必要はありません。
No.4
- 回答日時:
その場合は生活保護が打ち切られますね<相続財産が発生すると
まぁ税金なんで当たり前ですけど‥
ちなみに相続した土地が売れるかどうかまでは考慮してくれません。
担当者が親身だったらわかりませんが。
動産・不動産があっても生活保護を受けられる場合もありますが、
かなりのレアケースと思った方がいいです。
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うみねこさんへ
土地 建物があり評価額2000マン
以下なら生活保護は、受給できりのに
なぜ、相続で揉めて自分の名義に
ならないのに、仮に土地 建物が
2000マン以下でも、あなたが
いうのは、生活保護は受給できないの
と言ってる事ですよ?
それに、ネットみても
探しても おかしいですよ?
それが、本当なら
生活保護者の名義人せず
もう1人の名義人にして
遺言書がありとして
生活保護者の返還義務を
のがれればよいじゃないですか?
例えば 仮に一旦妹とかの
名義人して、そうすれば
返還義務は、できないのでは?
仮に 返還したとか
ネットでは、出て来ないです?
そうなる前に、先に自分から
生活保護廃止言えば よいのでは?
うみねこさんへ
有難うございます