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泣き寝入りだとは思いますが、管理会社もしくは貸主に賠償請求できるでしょうか?

私の所有する車は、現在住んでいる賃貸マンションの
同じ敷地内にある駐車場へとめています。20台ほどとめられる駐車場です。
このマンションへ住んでから、2年以内に今回で4回車上荒らしからはじまり、傷を付けられたり・・・いたずらばかりされています。
ただ、私の車だけではなく、同じ敷地内にある車も多数やられています。
やられている時は、2・3台同時に同じようないたずらをされています。(ガラスを割るなど)

都度、警察へ被害届と家主へ状況説明と対策を考えて欲しいと言ってきました。
駐車場がとても薄暗いので(ほとんど真っ暗に近いです)外灯を明るく・カメラをつける等・・・。
私だけではなく、他に被害に遭われた方も同じ事を管理会社へ言ったりしたそうです。
警察へ巡回の回数を増やしてもらうなどはしたようですが、他は何ひとつ改善されないまま、今回またやられてしまいました。
車両保険には入っていますが、これだけ続くと損するばかりです。

駐車場トラブルに対しての「一切、責任を問いません」との文句のビラが掲示板に貼っています。
やはり泣き寝入りなのでしょうか?
たとえ半分でも修理代を請求することは出来ないでしょうか?

A 回答 (5件)

No4の方が書いておられるように「管理会社もしくは貸主にはどんな過失責任があると考えてますか?それは証明できますか? 利害関係が無い人が聞いて納得できそうな理由でしょうか?」がポイントと思います。

管理会社もしくは貸主の過失責任は「善良なる管理者としての注意義務違反」はどうでしょうか?少なくとも2年間で4回以上の犯罪の発生が多発しているのに何の対策をとらず、駐車料金だけはばっちり払わせるというのは「利害関係が無い人が聞いて納得できそうな理由」と私は思います。無料駐車場ならいざしらず、おかしいですよね。(今ならテレビモニタの設置もかなり安くできるようになっています。インターネットにも沢山紹介されていますね。カメラ3,4台で録画装置込み、設置工事込みで100万円位?)
業者からテレビモニタや照明の見積りを取って、金額を確定し「管理会社もしくは貸主は年間料金X台数の収益をあげている。この額の投資をすれば充分再発防止でき、収益から考えて不合理な負担ではないはずであるのに、それをしないのは善良なる管理者の注意義務違反である」「この義務違反で受けた過去の修理代自己負担分等損害賠償せよ」・・・というような論理構成はどうでしょうか?(本当に裁判するなら弁護士や専門家に相談してください。私は素人です)
質問者の方と同意見の方が何人か集まって、「防犯対策の話し合いを開きたいから参加せよ。参加しないなら駐車場料金の不払いに入ることも辞さず。」みたいな(乱暴な!)手段で相手を目覚めさせ、「料金不払いで駐車場を使わせないというなら裁判でも何でもどうぞ」「それもしない、こちらの要求もきかないというならこちらから裁判を起こす」という態度でせまれば、普通の大家ならギブアップするとおもいますが。・・・(言葉遣いは例です。けんかが目的ではありませんから、優しく強く意思表示する工夫をしてください!)しかしこれは最悪のシナリオで、あくまで管理会社、大家に対策を誠意をもって粘り強く求めることでしょうね。この場合、こちらの要望は文書で残し相手の言っていることも文書で回答させる・・・ということで最悪シナリオの場合の裁判証拠にするとよいでしょう。「それは証明できますか?」という疑問の答えとして思い浮かぶのはこういう方法です。
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管理会社もしくは貸主にはどんな過失責任があると考えてますか?


それは証明できますか? 利害関係が無い人が聞いて納得できそうな理由でしょうか?
状況からはその駐車場に恨みを持ってるか、オーナーに恨みを持つ人間の可能性もありますが、・・迷惑を受けたと思ってる変な人とか。
この辺の考え方がキーになると思います。 (裁判でも)
照明を明るくするとかビデオを設置するなど対策はあると思いますが、アパート程度での設置例を知りません。自己防衛はまだ試みてはいませんか? こうゆう考えはあなたが望む回答ではありませんが現実的な回答だと思います。
過去の事例は裁判までして認められたかなり稀なケースと思います。 判決以外では賠償するとは考えらませんけどね。
それより、自分で防止策をされてはどうでしょうか?
・車につけるアラームなど各種防犯グッズ
・ビデオ設置して犯人逮捕につなげる
・センサーライト

どうでしょうか?
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こんばんは


過去の判例で管理会社の1部責任が認められて賠償請求に応じなければならなかったのがあったと思いますが。弁護士に相談されたほうがいいと思いますよ。
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普通その様な請求の場合、車を傷つけた本人に請求するものであってその場所の管理者には修理代という請求は出来ません。


状況改善を要求する位でしょう!
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 こんばんは。



 「駐車場内での事故には一切責任を負いかねます」という掲示は、法律的には効力がないそうです。
 今回のように、何度言っても対策がされないなど、駐車場管理者に過失があれば、駐車場利用者はそれによって生じた損害の賠償を求めることができるそうです。請求してみる価値はありますね。
 
http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php
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