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ハローワークに通っている者です。自己都合で退職して、明日2回目の認定日なのですが、私は給付期間中にハローワークの紹介でアルバイトをしたのですが、2日で辞めてしまいました。でも、2日働いた分の給料を貰ってないのですが、申告書には貰ってないので書かないで提出しても大丈夫ですか?

A 回答 (3件)

もらっていない、のが、支払日が来ていないからなのか、永久にもらわない、もらえないという意味なのかで全く違ってきます。


前者ならそのうちにはもらうのですからきちんと申告して下さい。労働した日の給付が先送りになると思います。後者なら、それはそれでそのように申告した方が良いと思います。賃金未払いなら労基法違反です。
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労働したなら申告してください。


必要がないかどうかはハローワークが判断します。自己判断が一番危険です。
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もらってなければ書く必要はないでしょうね。


申告書は、あくまで収入があった場合の申告ですから
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