No.4ベストアンサー
- 回答日時:
紙袋などは、固定資産と違いますから、基本的には購入時に「消耗品」として処理をします。
その上で決算時に未使用分が有れば、未使用分を「貯蔵品」として資産計上します。
翌期首には、貯蔵品から消耗品費に振替えます。
未使用分がある限り、この繰り返しとなります。
以上が原則的な処理方法です。
ただし、企業が支払った費用のうち、支出効果1年以内の短期前払い費用については、継続適用を条件に支払った事業年度(自営業の場合は支払った年)の損金にできるという「短期前払費用の特例」があり、1年分の借入金の利息・家賃・リース料などを短期前払費用として支払った期の経費として処理できます。
紙袋が、1年以内に消費される場合は、この特例を適用できますから、貯蔵品に計上する必要は有りません。
なお、備品などの固定資産については下記のようになります。
10万円未満のものは、購入時の経費として処理できます。
10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「備品」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。
20万円を超えるものは固定資産として「備品」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。
なお、一昨年の税制改正により、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。
なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/geppou/200 …
No.3
- 回答日時:
備品等固定資産として計上しなければならないのは、1基1組の価額が…という条件が付きます。
包装用の袋は通常1枚ごとの使用となりますので、1枚が10万円なんてことありませんよね(^.^)ですから、消耗品でいいわけですが、決算に際して未開封のロットがあれば貯蔵品として棚卸資産に計上しなければなりません。また、地域によって違いがあるかもしれませんが、市町村に申告する償却資産税の下限は20万円です。
経理担当者がいるのなら、帳簿の管理もできるでしょうから、税金のお得な青色申告にしたほうがよいのではないでしょうか。
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