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離婚して親権のない親にも面接交渉権というものがあると知ったのですが、10年間会っていなくて子供も自分のことを忘れていてもそれは成立するのでしょうか?(養育費は支払っている)
親権のある方が「会わせたくない」と行った場合、親権のない方はその子供を見かけて話しかけることもいけないのでしょうか?
もし裁判になったとしたら、その子供が会いたいと思っているかどうか直接聞くという事になるのですか?

A 回答 (2件)

○離婚後、親権者などになれなかった父母の一方が子供と定期的に会ったり交流・接触を持つ権利を面接交渉権といいます。

面接交渉権については条文の規定はありません。
しかし、判例では「離婚後親権若しくは監護権を有しない親は、未成熟子の福祉を害することがない限り、未成熟子との面接交渉権を有し」ているとしています。

○面接交渉権の法的性質については以下の諸説があります。
ⅰ 親という身分から当然に発生する権利
ⅱ 766条の子供の監護に関連する権利
ⅲ 子供の権利

○親の権利であるとともに子供の権利でもある
○親の側、子供の側いずれかから面接交渉権を捉えるかという問題になりますが、どちらにせよ子供の立場にたってその幸福・利益を中心にして判断するべきです。
○離婚後に父母が面接交渉することで子供が精神的に動揺し情緒不安定になったり、父母の間の関係が悪化するような場合には、面接交渉権が認められない場合があります。
○しかし、多くの場合、子供の成長にとって、両親の愛情を受けることはその人格の健全な発達に必要なものでありますから、面接交渉によって子供が受ける利益と不利益とを比較衡量する必要があります。
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この回答へのお礼

とても詳しくご説明いただき、ありがとうございました。必ずしも面会交渉権が成立するというわけではないのですね。参考にさせていただきます!

お礼日時:2005/01/27 21:18

下のことを参考にしてみてください。



参考URL:http://www.rikon.to/contents2-4.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/27 21:18

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