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賃貸マンション7階最上階角部屋に住んでいるのですが、リビングの西側に勝手口のようなドアがあり、そこからもベランダに出入りできるような部屋の構造になっています。しかしそのドアは使わないので塞ぐような形でソファーを置いていたのですが、先日やたらワラジ虫が部屋に出るようになったため、ソファーの下にいるのではないかと思いソファーをどかしたところ、ドアとソファーの下の床部分がカビと腐敗で黒く変色しており驚きました。冬場そのドアは西向きなのもありかなり結露が発生していたため、水分は拭き取っていたつもりでしたが、ソファーは足もついており床下はクイックルワイパーで掃除できていたためわざわざソファーを移動させて掃除したりはしていなかったので、今までカビと腐敗に気づきませんでした。換気や結露の水分は拭き取るなどできることは冬場もやっていましたが、これは費用は請求されてしまいますか?

A 回答 (4件)

不動産会社の宅地建物取引士です。



退去の際の原状回復の費用負担については、まずは賃貸借契約書の記載内容によりますので、契約書になんて書かれているかご確認ください。

契約書に具体的記載内容がなかった場合です。

この場合、国土交通省の賃貸住宅退去の際の原状回復のガイドラインが一つの目安になります。
ネットで、「国土交通省   ガイドライン」で検索すると出てきます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
ここからpdfが手に入ります。

そのガイドラインでは・・・
・賃借人には 善管注意義務(善良なる管理者としての注意義務)がある。
・結露が生じた場合、賃借人には結露をふき取りクロスやフローリング等に被害を拡大させない義務がある。
とかいてあります。

>費用は請求されてしまいますか?

されると思います。

 なお上記のガイドラインに、「フローリングの原状回復では、経過年数を考慮しない」とも書かれていますので、修理費全額が請求される可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。管理会社には通常は結露による床のカビで発生した張り替え工事代は賃借人負担と言われましたが、やるべきことはやっていたことを伝えると、オーナーと相談してみると言われました。見積りがどのくらいになるか不安ですが、オーナー次第ですね。

お礼日時:2020/09/01 17:24

もちろんあなたの責任ですから費用は請求されますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やるべきことはやっていたので、その事はきちんとオーナー側に伝えようと思います。

お礼日時:2020/09/01 17:20

通常に使い、結露にも気を付けていたにも関わらず床が腐ったのは家主に修理義務があります。

結露は欠陥ですね。断熱をしっかりしないと同じ事が起きますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
築37年くらいの古いマンションなので、部屋は冬は極寒、夏は激暑で断熱はないに等しいと思います。。今までいろいろ賃貸に住んできましたが、床が腐るといったことは初めてで動揺しております…

お礼日時:2020/08/31 06:15

当然費用は請求されます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やるべきことはやっていたので、全額請求は免れたいです…

お礼日時:2020/08/31 06:16

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