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両親が日本人であった場合、産れた子供は日本国籍しか選択肢はないですけれど、片親が外国籍であった場合に一定の期間(20歳まで)は外国籍と日本国籍の両方が付与される状態となります。

これは差別でしょうか?、それとも区別でしょうか?。

また、片親がAの国籍保有者で、もう一方が日本国籍保有者であった場合に、片親が重国籍を認めるBの国籍保有者で、もう一方も重国籍を認めるC国籍保有者であった場合の2ケースでは、前者はAと日本の両方しか選択できないのに、後者はBとCの両国の国籍を取得できるのも差別にならないのでしょうか?

どうして、世界的に差別を禁じていながら、出生によって全世界の国籍(パスポート)を取得できないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    アメリカで産れないと国籍を選択できないのが差別でないか?と考えています。

    アメリカ大統領になる条件として、アメリカ国籍が必要なのは差別ではないでしょうか?
    中国人や日本人が大統領選挙へ立候補し、中国や日本でアメリカ大統領への投票が行われば、今のように白人のアメリカ人同士で争うような状況は変わるでしょう。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/24 12:59

A 回答 (15件中1~10件)

区別でも差別でも無い


単なる取り決め 法律。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>単なる取り決め 法律。
法によって差別しているのではないでしょうか。

お礼日時:2020/09/24 12:28

国家は国民を守る義務があるので、本来は日本国籍か?それ以外か?しか無い。


20歳まで選択肢を残してるのは、親が勝手に決めるのではなく本人の意思を尊重するため。
20歳になったら日本国籍を放棄して、外国籍を取得すれば良い。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>20歳になったら日本国籍を放棄して、外国籍を取得すれば良い。
この場合、片親の国籍しか選択できないです。しかし、両親が共に二重国籍保有者であれば、両親の国籍を保有できます。

お礼日時:2020/09/24 12:30

成人したら、どこでも自由に、取れるのでは?日本人の両親から、生まれた子供が日本人では、ないとすれば、はなから、国ってくくりは、要らないし、民族とかもいらない。

なんもかんも自由なら、国連さえもいらない。差別と区別は、違う。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/30 08:08

最近、差別を取り違えている方が多いような気がします。



全ての人に同じ基準が適用されていますので、差別でも区別でもありませんよ。
等しい判断です。

質問の内容は、アメリカの路上で日本人が酒を飲みながら歩いていたら逮捕されたのを「日本では逮捕されない!差別だ!」と言っているようなものです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/30 08:08

アメリカで生まれたら、米国籍もえらべるよ


出生地主義、血統主義、どちらも合理性がある
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/24 12:41

条件によって変わるという事なので、「区別」になります。



日本の国籍を持つものには、二重国籍の禁止が適用されますが、
それで罰せられた実績はありません。
逆に言えば、区別も差別もされてはいない、と言う事でしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/30 08:08

単純な話です



日本国憲法において 国籍離脱の自由が認められています

成人して 自分が移住したい国の国籍を取ればいいだけです

未成年に 成人するまで両方の国籍の選択の自由を認めているのは
その人が成人してから 自らの自由意志で国籍を選べるようにするためのものであって
成人するまでは親権と監護権が保護者に存在する以上
妥当な判断です

例えば
子供が虐待されているのに
未成年であるが故に
虐待防止NPOも児童相談所も 保護者に対する対抗要件を持っていない
今の日本の方が よほど差別的だと 私個人は考えます
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/30 08:08

両親の国籍を保有できる・・・のではなく、



他国の国籍を日本政府がとやかく言う事はできないから(他国の国籍を放棄する事を日本の法律で定める事はできないから)、
日本国籍を保持するなら他国の国籍を放棄する事は努力義務(罰則無し)となってます。
これは、未成年を守る(周りの大人じゃなく本人の意思を尊重する)考えに基づいてます。

法律は完ぺきではないので、こういう抜け道はいろんな分野にあります。それを堂々と権利主張されると、引き締めが厳しくなるので止めて欲しい・・というのが、本音です。

もちろん、自由社会ですので、
生まれたばかりの子供に国籍を与えてくれる国があったとして、親が本人の意思と無関係に国籍変更を行う事は、日本の法律は止めてません。守らなければいけない人が一人減るだけなので・・
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/30 08:08

同じ日本国籍者であっても状況によって二重国籍が認められる場合もあれば認められない場合もあるので日本国籍者間についていえば差別でしょう。



日本国籍者が外国籍をとると日本国籍を失います。
一方、片親が外国人であったり、出生地主義の国にで生まれたりすると、二重国籍になります。未成年の間、二重国籍を認めることは特に問題があるとは思いません。しかし、成人をして一方を選ぶ段階で、日本国籍を選んだ場合、他国籍を放棄するかどうかはあくまでも努力義務であって強制ではないところに問題があります。
外国人が日本国籍を取得した場合も同様です。

つまり生まれながらにして二重国籍であった場合、あるいはもともと外国籍で日本に帰化した場合は、一生二重国籍でいることは可能なわけで、実質的に二重国籍を認めているようなものです。
同じ日本国籍者の成人でありながら、それまでの経緯で二重国籍が認められたり認められなかったりするのは差別とみていいと思います。
本当に二重国籍を認めないというのであれば、日本国籍を選んだ後、あるいは日本に帰化した後に、に外国籍を放棄したことを証明する書類を提出させるべきですね。そして、それを一定期間内にしなかった場合、日本国籍を失う、という制度にすべき。それで初めて「平等」になります。

ニューヨーク総領事の見解
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/a1/01.html
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/30 08:08

今時、古いですね。

多重国籍は先進国なら当たり前なのに、日本は発展途上国のままですからね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/30 08:08

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