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https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%E6%9D%8 …

アイヌの人権がって、活動する人たちの中に、アイヌの血を引いていない人も多いのは周知の事実で、その人たちがアイヌの衣装を着ていたら、コスプレって言っても変じゃないですね。それが差別になるなら、京都で外国人観光客が舞子の衣装を着るのも差別になりそう。
アイヌの衣装や韓国人のチマチョゴリそのものも、ただの民族衣装で差別の対象じゃないですね。

この記事から、裁判所がどんな点を差別と認定したのかわかりにくいんですけど、具体的にどんな点が差別なんですか?

A 回答 (5件)

アイヌは民族なので、血縁は関係ないです。


権利拡大に関して活動している人は、アイヌですから、民族衣装を着ていることを揶揄するのは、本人の属性を否定する行為なので差別となります。
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言いたかったのは「アイヌじゃない人がアイヌのふりをしている人がいる」ということだったんだろうけれど、「小汚い」とつけたりしたことも関係したのか、法務省のほうではアイヌ民族や文化に対する侮辱って捉えちゃったんじゃないかな。

なんか論旨をすり替えられたような気もしますが、不用意な言い方でしたね。
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「小汚い」と言っています。



アウトですね。
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まず、民族衣装を着ることはその民族にとって生活、文化であり、遊びではありません。

其れをコスプレと同等に扱うこと自体問題がありそうです。
また、その際に「チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場。完全に品格に問題があります」とまで発言しています。品格云々の部分は差別と受け取られても仕方ないでしょう。
さらに、発言の主旨は民族衣装そのものを批判しているわけではありません。民族衣装を着ることを批判しています。文化の否定と断定されても仕方ないでしょう。
ついでに、明らかに個人を特定できる女性のことをおばさんと呼ぶことも卑下しているように感じますがいかがでしょうか。
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裁判所は全く関与していません。


法務局の役人が私見を述べただけです。
裁判所が判決を下せば、その裁判所の掲示板に判決理由まで張り出されますから、明確になります。
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