弁護士
弁護士は無試験で税理士・行政書士・弁理士になれるそうですが、行政書士はともかくとして、現実問題、法学部出身の弁護士が税理士業務や弁理士業務をこなせるものなのでしょうか?
なぜ、弁理士業務よりはよっぽど現実的に思える司法書士には無試験でなれないのでしょうか?
回答(3件)
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No.2ベストアンサー20pt
>>No.1
弁護士は弁理士や税理士に登録しなくても業務としてできます。弁護士法の「当然にできる」とはそういう意味です。
司法試験合格者には、国家から「法律解釈をできる能力を有する」という能力担保を与えられます。つまり、税法にしろ特許関係にしろ、司法試験合格者なら条文を読むだけで理解できるだろうということです。
司法書士に関しては弁護士法に規定がありませんが、地裁判決で弁護士は司法書士業務ができないとし、高裁判決では弁護士は司法書士業務を内包するという判決が出ております。最高裁判決はでていませんが、現状では弁護士は司法書士業務を行えます。
この回答へのお礼
御回答ありがとうございます。
判例はないけど「弁護士は司法書士業務を行える」という高裁判決が出ているのですね。
No.1ベストアンサー10pt
直接的な答えではありませんが、理系出身の弁護士もいれば、法学部出身で弁理士試験に合格する人もいます。また、弁理士試験をご覧になればわかりますが、試験の内容は法律についてのもので、専門試験を民法で受ければ、理工系の知識は全く必要ありません。
税務については、詳しくありませんが、無理ということはないでしょう。
司法書士業務については、弁護士資格があれば、司法書士の仕事は全てできますので、そもそも司法書士になる必要がありません。
他方、弁理士や税理士にはそれぞれ独占業務があり、弁護士資格を持っていても、別途弁理士会・税理士会に登録しないと、弁理士・税理士としての業務はできません。
この回答へのお礼
早速の御回答ありがとうございます。
事実かどうか分かりませんが、文系弁理士は試験に合格しても特許の実務では使えないと聞いたことがあったので、文系弁護士に弁理士業は無理だろうと思っていました。
>そもそも司法書士になる必要がありません。
では弁護士法に当然出来ると書かれてない行政書士の業務は行政書士登録しないと出来ないのですね…
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