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DV、セクハラ、児童虐待、性暴力、詐欺は弁護士それとも司法書士?
弁護士は全てにおいて相談でき、代理人に立つ事が出来るのは知っています。
同様に、司法書士も簡易裁判所で140万円以下の事件であったら代理人として扱うことができます。
では、DV、セクハラ、児童虐待、性暴力、詐欺などの簡易裁判所で140万円以下の事件であったら司法書士でも代理人に立ち簡易裁判所に訴訟を起こすことができるのでしょうか?
また、代理人として立つことができなくても、相談をして書類作成をすることはできますよね?

A 回答 (2件)

>司法書士も簡易裁判所で140万円以下の事件であったら代理人として扱うことができます



念のためですが、一般の司法書士では代理人にはなれません。司法書士の中でも、簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けた、いわゆる認定司法書士のみ可能です。

>では、DV、セクハラ、児童虐待、性暴力、詐欺などの簡易裁判所で140万円以下の事件であったら司法書士でも代理人に立ち簡易裁判所に訴訟を起こすことができるのでしょうか?

認定司法書士ならば可能です。基本的に弁護士の費用は成功報酬型だと思われますが、その場合訴額が低いものならば、当然弁護士費用も低くなります。そのため訴額が100万円以下の事件につき、喜んで弁護を引き受ける弁護士は極めて少数ですし、こういう言い方も少し公平でないかもしれませんが、一生懸命やってくれる可能性も低くなります。

そのため、訴額の低い事件については、資格・能力的にはともかとして、一生懸命やってくれる可能性が少し高い(若き認定司法書士ならば、報酬は別として、経験を積みたいという欲求があったりする)という点を鑑みて、認定司法書士に頼むというのも有力な選択肢です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
他の回答では刑事事件は代理人に立てないと書いてありますが、、、、

お礼日時:2011/11/09 07:55

>DV、セクハラ、児童虐待、性暴力、詐欺は弁護士それとも司法書士?


これは、弁護士の範疇となります。
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