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起業間もないのですが・・・。

有限会社でウェブ制作を行っています。このたび、WEBディレクションの一部を外部委託することとなりました。この場合の契約は業務委託契約書が妥当であると思いますが、ここで会社側が使用する印鑑は、会社代表取締役の印鑑でしょうか?

契約書の押印に際し、両者とも離れた場所(お互いの事務所)で書類押印が必要となるケースです。会社としては、外注先の方に押印を行ってもらい、それを送付してもらい、さらにこちらが押印してコピー(2通作成するので1通)を送り返すという形しか方法がないと思いますが、他に効果的な方法はありますでしょうか?

また割り印は、二者の印鑑が必要でしょうか?それとも、片方の印鑑(この場合は代表取締役印)で済ませることが出来ますでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>会社側が使用する印鑑は、会社代表取締役の印鑑でしょうか?


法的な縛りという意味合いで、代表取締役の印鑑である必要はありません。貴方の社内の制度としてどう決めているか(または決めるのか)、相手側の要望としてこだわりがあるかどうか、によります。
その業務を発注する部門の部門長名で契約するケースもよくあります。

>他に効果的な方法はありますでしょうか?
最もオーソドックスな方法は、お書きになっているように、双方が捺印する契約形式です。
それより、簡便な方法として、発注者側から「注文書」を発行して、受注者側が「注文請書」を返す場合もあります。この場合は、それぞれの捺印で発行します。
また、同種の契約が繰り返される場合は、基本的な事項を「基本契約書」で契約しておいて、個々の取引はメール等で実質的にやり取りする方法もあります。
要は、契約行為ですから、「双方が納得する」ということと「まさかのときのリスクヘッジがされている」という条件が満足されれば、できるだけ効率的な手法で決めればよいのではないでしょうか。

割り印については、二枚以上の書類を結びつけるのが目的ですから、どちらか片方が押していれば十分に目的は果たされます。ただし、商習慣としては、契約書に捺印する人は全て割り印するのが定着していますから、特別な事情がない限り、習慣どおりにしておく方が余計な不信感を招かないでしょう。
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