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私大薬学部2年の子供がいます。
大学受験は、国立大学不合格、地元と関東圏の私大はそれぞれ合格でした。
地元の私大は、特待で国立大と同等の学費で通えることになっていたので、
当然、そこに通わせるつもりでいたのですが、
本人の希望は関東の私大で、家庭内でかなり揉めていたところ、
別居している義父が鶴の一声で
「行きたいところへ行かせてやれ。学費は援助してやる。」と
有難くも心強い言葉をいただき、子供の希望がかなって現在に至っています。
(書面で残しておらず口約束で、学費の納付書が届いたときに現金をもらっていました)
が、その義父が認知症を患い施設入所し、この半年の間に急激に悪化してきました。
不安になり援助の確認すると「そんな約束していない。」と、すっかり忘れている状況です。
恥ずかしながら、援助のあてがあったため関東の大学に通わせているわけで、
それが無くなって残り4年間の学費・生活費の負担は厳しい状況です。
義父の通帳管理は夫がしていて、「援助の約束をしていて、貯えもある。
ATM使えば引き出せるでしょ。」と考えているようなのですが、
これって、法に触れることにはならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

細かいことを言えば、本人の意志がないのに預金を動かすこと自体、銀行はしてはいけないです。


ですが実際は後見人を立てると無駄なお金を弁護士に払い、そういう教育資金の持ち出しができないので、利用しないでATM活用を考える人の方が少なくないです。

直系の孫ならば、教育資金の贈与は非課税です。
ですから、きちんと領収書管理をしておくことは大事です。
ただし、別居ということだと生計同一ではないので、一人暮らしの家賃を払って貰うと贈与になりますが、年間110万円までは非課税にはなります。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
成年後見人については、夫は全く考えていないようです。
施設に入居してからは、義父の希望で
ATMで引き出し、物品を購入しているので、
それと同じでいいんじゃないかと夫は言っているのですが、
了解を得ていないことが、引っかかっています。
学費の同額を援助してもらっていますが、
非課税分110万なら超えています…。

お礼日時:2020/11/04 16:13

凄いと言うかヤバイですね。



自分の子供の希望で義家族に頼ってばかりで認知症になったら訴えるのでしょうか?

法のどうのこうのと言うより誰の子供の学費なの?
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この回答へのお礼

せっかくご回答いただいたのですが、
きちんと質問を読んでいただけましたか?
親と子供だけで話している時は、
地元の私大か、浪人して再度国立大を目指すかの
選択肢は2択しかありませんでした。
そのことを義父が知って、孫可愛さからか、
有難いことに学費の援助を申し出てくれ、
現在に至っているということです。
頼っていることは事実で、
感謝こそすれ、訴えることなど考えてもおりません。

お礼日時:2020/11/04 16:14

>義母はすでに亡くなっており、夫は一人っ子なので、


違法であったとしても、告発する人がいなければ発覚することはないでしょう。 蓄えている額にもよりますが、子供を含め、贈与税の枠にかからない範囲で送金してお金の動きをはっきりとさせておいたほうが、現金で引き出すより良いと思います。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。
税金の関係は、まったく考えていなかったので、
確認してみます。

お礼日時:2020/11/04 15:53

なる可能性が高いですね。

 家族の状況によっては、相続の際に大きな問題になるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
義母はすでに亡くなっており、夫は一人っ子なので、
相続で揉めることはないようなのですが…。

お礼日時:2020/11/04 10:52

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