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(1)憲法第9条のどの文言をどのように解釈すると、「日本は自衛戦争を放棄していない。戦力=    軍隊も持てる」という結論になるのか。
(2)政府は、「自衛隊は戦力ではないから憲法違反ではない」と主張するが、それまでの過程は?

この二つを解説してくれる方いますか?

A 回答 (7件)

憲法第9条


日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

戦争抛棄ニ関スル条約(不戦条約)第1条
締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争ニ訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係ニ於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ抛棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名ニ於テ厳粛ニ宣言ス

ご質問(1)の答
憲法9条1項は、不戦条約(1929年発効)という国際条約から取り入れたものです。文言も似てますね。同条約は日本を含む63カ国が参加しており、戦争放棄を謳(うた)っています。
ただし、同条約は自衛権を否定しないというのが国際的な認識です。自衛権は、各国家に固有の(本来持っていて奪うことのできない)権利とされています。自然権のようなものですね。ということで、憲法の解釈も「日本は自衛戦争を放棄していない」となります。
また、自衛戦争を放棄していない以上、自衛のため必要な最小限度の装備編制は認められ、それを超えると「戦力」となり9条2項に違反するというのが、1954年12月(鳩山内閣)以来の政府解釈です。
つまり、自衛隊は(超えないので)戦力ではありません。「陸海空軍その他」のいずれでもありません。よって自衛隊は違憲ではないという、何だか昔の中国の有名な詭弁、「白馬は馬に非ず」みたいな話ですが……。

ご質問(2)の答
前述の1954年12月より前、吉田内閣の時代には、「戦力」を、「近代戦争遂行能力あるいは近代戦争を遂行するに足りる装備編制を備えるもの」と定義していました。ということは、自衛のための装備編制も戦力となるわけです。近代戦争遂行能力がなければ、自衛の役目も果たせませんから。
これは、吉田内閣当時、自衛隊がなかったことと、「将来は憲法を改正しよう」という意図があったためでしょう。しかし1954年12月、政府は解釈を変更して「自衛隊は戦力ではないから憲法違反ではない」と言い出し、今に至っています。
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(1)憲法第9条のどの文言をどのように解釈すると、


「日本は自衛戦争を放棄していない。
戦力=    軍隊も持てる」という結論になるのか。
  ↑
1,まず、侵略などされた場合に行う固有の自衛権は
 広く認められており、異論はありません。
 だから、日本は自衛戦争を放棄していない、というのも
 異論はありません。
 
 自衛隊は、この自衛権の為のモノだから 
 憲法に違反しない。

 こういうロジックになります。
 (なお、軍隊を持てる、と解釈してはいないと
 思われますがどうでしょう)

 これに対しては、自衛隊は自衛権の範囲を
 超えている、という批判があります。




(2)政府は、「自衛隊は戦力ではないから憲法違反ではない」
 と主張するが、それまでの過程は?
    ↑
 軍隊とは、近代戦争を有効適切に行える組織を
 いうが、自衛隊にはそんな力はない。
 故に、自衛隊は、憲法の禁じる軍隊でもないし
 戦力でもない。

 こういうロジックです。

 しかし、世界200の国があるなかで
 トップ10に入る軍事力を有する自衛隊を
 軍隊ではない、戦力ではない、というのは
 無理、という批判があります。
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日本は自衛戦争を放棄していない。

戦力=軍隊も持てるという結論になるのか。

① 自衛のため、一方的に攻撃仕掛けられた場合、やむを得ず反撃する権利=「個別的自衛権」→これを戦争と言うか?
※これについては、11月12日に、既に菅総理はバイデン氏との電話会議で、バイデン氏より、「米国の日本防衛義務を定めた日米安保条約5条は沖縄県・尖閣諸島に適用されると明言」バイデン氏が安保条約5条に言及した意味 日米電話協議:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66128730S0A …
★★★安保条約5条:米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。
 従って、これまで通り、当該条約に因り、平和と安全を確保する努力をするという国際協定が存在している。
 
 ★※★※★つまり、一方的に日本領土に乗り込まれ、戦争を引き襲され、猛攻撃を仕掛けられても、何もしないことを、かつての第二次世界大戦時の戦勝国であったアメリカですら、想定はしていないということです。日本が勝手に戦争を引き起こすことは禁じても、日本が一方的に攻撃されることは赦さず、日本と共に、平和と安全を守るために、必要な反撃はしようと言ってくれているのです。
 だから自国から仕掛ける戦争という一方的な攻撃と区別する意味で、日本にとっては個別的自衛権であり、アメリカにとっては集団的自衛権だと言っていますよね。

② 憲法9条の戦争の禁止=日本の政治家等の身勝手により起こる戦争 ☜これは明確に禁じられている

③ 同盟国が攻撃され、その反撃に加担する戦争☜ここが問題。これは、日本国内では①により起こりませんが、日本の自衛隊が、同盟国の為に外国で協力をするかどうかの日本にとっての集団的自衛権の問題です。
 但し、反撃に加担するというと物騒ですが、隣国とは、日韓基本条約や日中平和友好条約等で安全と平和を確保せざるを得ないが、日中韓同盟では、アメリカが自国のメリットを考えて、猛反対するだろうし、中国と韓国と日本が対等の関係にあるとは、それぞれが認めないので無理だろう。
 となると、日中韓同盟等により、特殊なエリアにすることで、強大力を創ることに抑制をかけているのだから、平和的な基本条約があれば十分。
 しかも日ロ協約もあるので、日本の周囲は一応平和の均衡が保たれていると思われる。

 但し、派遣先で、同盟国に協力しないことを前提にしているところは、EUでもない。となると、医療支援・通信情報支援等、防衛策は多種多様にあり、武力攻撃だげが同盟国に求められている防衛策ではないことから、隣国から離れた場所に於いての支援方法を言って程度確保できれば良いということではないのだろうか?
 寧ろ武力行使も無視はできないが、通商に於ける経済支援及び自然災害時の支援に関しては、援助の道を断ち切ることは、日本にとって何の利益もないことは、言うまでもないと思う。

 そこで、誰が犠牲になるのか?ではなくて、平和と安全を確保する為には、どのような支援ができるかを考えて、条約や協約で、基本を固めることが現実的であり、得策だから、そのような方向で、国際関係は維持してきているのだと思っている。

 つまり、質問者様のご疑問の「憲法と戦争」という2項対立的な部分的なことでは、与党の議論と政策と国際関係は成り立ってはいないというのが、私のコメント的回答です。
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(1)憲法第9条のどの文言をどのように解釈すると、「日本は自衛戦争を放棄していない。

戦力=軍隊も持てる」という結論になるのか

9条には書いていません。「自衛権は憲法以前の国家の権利である」という考え方に基づきます。

たとえば、個人で「私は喧嘩をしない、武器も使わない」という人がいたとします。その人が運悪くナイフを持った強盗に出会った時に、たまたま近くに在った棒で応戦したらどうでしょう?
 ナイフを叩き落とし、強盗を打ちのめした後、周りの人は「オマエは喧嘩をしない、武器を使わないと言ったのに、強盗と喧嘩して棒と言う武器で攻撃したではないか」と責めるでしょうか?

普通はしないと思います。なぜなら「喧嘩をしない」というのは「問題解決において、暴力に訴えることはしない」と言う意味であって、強盗が先に襲ってくるなら「自分を守るため」に戦うのは自衛だからです。だまって刺されてやる必要も、お金を取られる必要もない、わけです。

国家も同じです。日本国憲法が9条で宣言したのは「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」ということです。

つまり、どこかの国が自分勝手に攻めてきたときに、みすみす攻撃を許し、国民の生命財産を棄損することを許しているわけではない、ということで「国民を守り、国民の財産を守り、国土を保全する」のはどのような形態の国家でも当然の権利ですから「憲法以前に自衛権はある」ということになります。

(2)政府は、「自衛隊は戦力ではないから憲法違反ではない」と主張するが、それまでの過程は?

自衛するためには、少なくない「武器」が必要になります。武器をもって攻めてくる相手に対して有効な武器が必要だからです。
 なので自衛隊は警察予備隊設立当初からかなり厳密に「専守防衛」をテーマに武器を選定してきました。
 たとえば、日本には日本領土から他国に届くミサイルはありません。これは敵地攻撃能力=戦争だからです。

また2001年まで航空自衛隊は空中給油機を持っていませんでした。空中給油機があれば、航続距離の短い戦闘機でも朝鮮半島や中国大陸などに攻撃に行って帰ってくることができるからです。

こういう形で、日本の自衛隊は「敵地攻撃能力を持つ兵器」を持たないように工夫しています。

さらにいえば自衛隊の組織自体が「外国に侵攻することができない組織」です。本来軍隊というのは「自国領土を離れて、自国の法律が適用できない地域で、自国の法律や運営方針を守る組織」なのです。

それがあるからこそ「外国の領土を占領した○○国の軍隊」といえ、そういう統率がなければ、テロ組織と何も変わらないわけです。
 だから、軍隊には、行政組織もあり警察組織も裁判所もあります。米軍が沖縄軍政などを行えたのは、米軍内に行政・警察・裁判組織があったからです(当然に軍隊内に弁護士資格者も居ます)

しかし日本の自衛隊にはそういう組織はありません。いまPKOなどで外国に派遣できるのは、派遣受け入れ国と「貴国の法律を順守する。ただし武器使用の場合はこのようにする」という打合せが出来ているからです。

他国の場合、派遣国でたとえば交通事故とか強盗などの犯罪を犯した場合、軍隊内の裁判で判決を出します。在日米軍も同じようにしていますよね。

しかし日本の自衛隊にはそういう組織がないので、外国に行って人を撃ったら、その時点でその国の法律で「殺人」扱いになってしまうのです。そのようなことから自衛隊員を守る軍事法律組織を自衛隊は持っていないからです。

だから、現実的に日本は9条を守るしかありません。敵が攻撃してきたときは自衛できますが、他国に侵攻することは現実としてできない、のです。

そういう「事実」を積み上げたうえで「自衛隊は(国際的にいう軍事)戦力ではないから憲法違反ではない」ということになるのです。
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自衛隊の戦力は評価方法によって変わり、世界で5位か7位、海軍力のみに至っては2位。

立派な戦力で、自衛権は自然権として、国家、個人に備わっているので、憲法がそれより上位の自然権に違反しているわけだ。
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(1)


「日本は自衛戦争を放棄していない。戦力=軍隊も持てる」という結論
(解釈)自体がありません。

(2)
戦争を行うための武力ではない、と言う事です。
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10行や20行で解説出来ることじゃないので


興味があるのなら憲法の教科書を読むと良いです。
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