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養育費なのですが今相手が25-24貰っています
そのうち家族手当4万交通費1万です
プラスバイトもしています
調停で養育費決められる場合は離婚した際に家族手当など引かれた額での計算になるんですかね??

A 回答 (1件)

養育費は、両親の前年度の収入、つまり、税金を差し引いた収入(所得では無い)を元に上下2万円の幅をも多さてその範囲で決めます。

従いまして、離婚時の家族手当を減額した金額にはなりません。離婚後、家族手当がなくなって前年度の年収よりも低くなるのなら、その旨を調停時に言えばいいのです。その点は調整されるでしょう。
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