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妹は学生結婚してその後、離婚しました。
相手からのDVなどがあって逃げるようにして実家にもどって来ました。
その時、別れられればという感じになったようで、養育費なども決めずに離婚したようです。
妹はパートしながら育てていますが、やっぱりお金かかりますよね。
今更養育費とか言っても難しいからといっていますが、離婚後2年とか経ってしまうと難しいでしょうか?

A 回答 (4件)

養育費請求は大丈夫です。


注意点としては、夫婦は離婚しても、親子関係は継続しています。つまり、離婚というのは夫婦関係の切断だけなのです。
民法 第八百七十七条 第1項 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし

●●社会保障制度を活用
●児童扶養手当
母子手当てと言っている人が多いのですが、正式には児童扶養手当です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5% …
高校生以下が対象です。
●児童手当
離婚してなくても、親の所得により受給できます。
中学生以下が対象です。
●『母子医療』・『福祉医療』について↓
ほとんどの市区町村では、母子家庭・父子家庭や重度障碍者の健康保険・国民健康保険の一部負担金をいわゆる『母子医療』『福祉医療』で対応します。(病院の窓口での自己負担がゼロになります)
これは、国が定めた制度ではなくて、自治体の条例などで実施されています。
市区町村によりシステムや名称が異なりますし、市区町村によっては実施していないかもしれません。(実施していない市区町村は珍しいと思います。)
市役所ホームページで調べてみましょう。
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離婚後の養育費の約束を元ご主人としていないが、経済的な面から請求したい。

離婚後2年経過しているが請求は大丈夫か。と、言うご質問です。

ご質問の養育費請求は大丈夫です。お住まいの住所地を管轄する家裁で養育費請求調停を申し立てましょう。(妹さんがお住まいの住所地を管轄する家裁で調停ができるようにする。と、言う意味です。)費用は22,000円程度ですべてOKです。

妹さんは、元ご主人と顔を合わせるのがイヤなら、調停を申し立てる際にその事を伝えておくと、調停の日にちを元ご主人と別にしてくれたりの配慮はしてくれます。

ご相談のケース、弁護士に依頼するのは感心しません。いつまでも何年も成功報酬を取られる可能性があります。ご自身で簡単に調停の申し立ては可能です。まず、家裁の受付に行くことです。
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今からとなると、家庭裁判所で調停→不調なら審判が必要です。


支払われない場合に備え、強制執行できる文言の入った公正証書の作成も必要です。
素人では難しいので、弁護士などに依頼することになります。
多大な時間・費用・労力が必要ですが、蓄えは充分あるのでしょうか。
少なくとも、本人に相当なやる気と決意がないととてもじゃないけど最後までやりとげられませんよ。
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養育費の回収代行があります。


法改定されて、弁護士が対応してくれます。

着手金もかからないので、相談されるといいですよ。

元旦那に連絡する必要もなく、弁護士が対応するので相手に怯える必要も無いです。
不安も含めて相談してみるといいです。
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