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元請け会社の者です。施工体制台帳及び再下請通知書について二次、三次、四次と下請けがいる場合、それぞれの直近上位の会社の主任技術者はみんな「専任」になると言われたのですが実際どうなのでしょうか、当方の工事は主任技術者専任です。専任と非専任はどのようにして選択されるのでしょうか(請負金額?それとも契約金額の%?)
教えてください。

A 回答 (2件)

専任の主任技術者を置く場合は土木工事(土木工事以外はどうだったか不明ですが)で請負額2500万円以上の工事を指します。

そして、その工事に対してコリンズ登録をします。従って専任は1名です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やっぱりコリンズ登録した
人だけですよね。

お礼日時:2005/02/08 23:02

建設業法第26条じゃない?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
建業法を見るとやはり元請けだけみたいですね

お礼日時:2005/02/08 23:03

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