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古物商の免許もまだ取ってなく、開業届けもまだ出してない状態で古物商の個人事業主として前年の確定申告を出したらヤバいですか??
去年フリマアプリで買ったものに付加価値付けてフリマアプリで売るという事やってました、転売では無いです。
少しの間しかやるつもりなかったのでなにもしてなかったけど、以外と良さそうなので続けようと思ってます。しかし続ける気は無かったので去年は古物商届けも開業届けも出してないです。
今年出して今年からは良いんですが、去年分をどうしようか悩んでます。
教えてください。

A 回答 (1件)

古物商は免許ではなく許可の扱いです。


また無許可営業は刑事罰だったかと思います。

あなたの昨年のフリマアプリの生家がどの程度かわかりませんが、収入を得ており、申告義務のある金額や内容であれば、申告しないというわけにはいきません。

古物商はそれほど詳しくはありませんが、古物営業には古物商の許可が必要とあります。税務上の事業と異なる法令で要件も異なるかと思いますが、おおよそ営業といえば事業と判断されやすいことでしょう。逆も同様でしょう。

あくまでも営業や事業的規模ではない収入を得たとして、申告では雑所得などで申告をされたらいかがですかね。当然青色申告の対象外の所得ですし、優遇もありませんがね。

反復継続して、そこそこの収入を得ているのでしたら、速やかに古物商の許可を得ましょう。必要書類がそろい欠格事項に該当しなければ、かかっても数か月で古物商の許可が得られるはずです。許可を得るまでは趣味の範囲でとどめ、生活の糧になるほどの稼ぎを目指すのであれば、許可を得てから行動しましょう。

税務署と警察は基本的には連携しませんが、それぞれが管轄外の法令の違反であることが明らかな行為を見つければ、双方通報する立場にあります。
税務署が税務調査その他により古物営業ではと思えば、通報や問い合わせを警察などにすることもあるかもしれません。
以前知人は、法人税の調査で社会保険未加入について年金事務所へ通報されたことがあります。当然その後年金事務所や労働基準監督署などへ呼び出され、必要な手続きや過去にさかのぼっての保険料、罰金的なものの請求を受けることへつながりました。

事業所得ではない形で申告をお勧めします。
ただし、古物商の法令に違反しない形になるというものが約束される方法ではないのはご理解ください。
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