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疑問です。説明が明確ではないですが、わかりづらいと思いますが、おねがいします。 これは身近で聞いた話を元にしています。
 Aさんは女友達(店の経営者)に、そそのかされ小遣いと引き換えに口座を作らないか?といわれつくって渡しました。2万の小遣いも貰いました。会社で使うと聞いていたが結果的にその口座は売られて、被害総額約250万円くらいの架空請求に使われました。Aさんは譲渡目的の口座開設による金融機関への詐欺罪で逮捕されました。 結果、懲役2年執行猶予3年の判決でした。(経営者の女も捕まりましたが、主犯は逃走中。しかし1年たたないうちに主犯を捕まえるのは終えたそうです、事件ももう解決?にされてる。・・・なぜ?)
 
何も知らないBさんは、ある権力者(微妙な暴力団員?)の命令でその部屋へきました。そこには人が倒れていました。そして遺棄を手伝えといわれ、逆らえず遺棄を手伝いました。恐くて逆らえませんでした。その後Bさんは捕まるのがこわくなり逃げました。 しばらくして自ら出頭しました(逮捕状はでていた)。結果、懲役3年で執行猶予4年でした。 
 まったく内容の違う話ですが、どうしてAとBでは判決にこんなに差がないんですか?詐欺も罪は重いのですが・・・(A・Bともに前科なし) 
なぜ執行猶予は何年までとかきめられてるのですか?執行猶予10年とかないんですか? 変ないいかただけど、執行猶予になれば、名義貸しも窃盗も死体遺棄ほう助?も同じレベルってことですか? それこそ執行猶予に5年とか10年とかもあってもいいと思うんですが・・・
教えてください。 
 

A 回答 (4件)

執行猶予は刑法25条で最短1年~最長5年までと決められております。



ちなみに「執行猶予になればとりあえずは出て来れますよね」とありますがこれは出てこれるのではなくその猶予の年数は刑の執行を猶予されるのです。執行猶予中といえども無罪になるわけではありません。もちろん猶予期間を無事に過ごせば刑の言い渡しの効果が無くなります。

なぜ執行猶予にあまり差がないのかは上記した条文刑法25条にヒントがあります。

刑法25条「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。」

つまり執行猶予になる罪の人は全て懲役・禁錮3年以下または罰金50万円以下の人たちばかりなのです。
そういう意味で個々の犯罪名は違えども懲役・禁錮の長さは3年以下と共通なので執行猶予期間も似てくるのです。
ただし、裁判所には猶予期間の目安があって過半数の人(64.5%)は猶予期間が3年になります。
そして猶予期間4年の人は24.3%です。
(ちなみに、猶予期間1年と2年の人はあわせても全体の3.5%しかいません。)
これは3年、4年、5年、+保護観察、の順に裁判所の信頼度が弱まってくるのです。
例えば執行猶予5年などとされたらほとんど裁判所は被告人の「反省している」などという言葉は信用していないということになります。

この回答への補足

ありがとうございます。裁判所はわざわざ3年を60%くらいにするようにしてるんですか?

補足日時:2005/02/20 01:33
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>>裁判所はわざわざ3年を60%くらいにするようにしてるんですか?



ああ、ごめんなさい語弊のある書き方をしてしまいました。
60%と書いたのはそうなる確率ではなく統計上ということです。
統計上執行猶予は3年になるのが多いということです。
そもそも執行猶予をつけるのは犯情やその他犯人の真摯な反省などを考慮し犯人の「反省している」という言葉を信用して下すものですから4年や5年という比較的長い猶予期間をつけられるのはむしろ通常ではなく裁判官は少し信用していないがそれでもその犯人の言葉を信じたいということから付けてあげるのです。
ですから、4年や5年あるいは保護観察をつけられるのは実刑と紙一重だったということになります。
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まずは下記サイトをご覧下さい。


弁護士さんのHPのコンテンツで、執行猶予について平易な文章で詳しく載っています。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

この回答への補足

ありがとうございます。これみて勉強します!

補足日時:2005/02/18 02:46
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質問者さんは具体的にどの点に疑問をお持ちなのでしょうか。

「どうしてAとBでは判決にこんなに差がないんですか?」と仰っていますが、それは懲役○年の部分に差がなさ過ぎるということですか?それとも執行猶予○年の部分に差がなさ過ぎるということでしょうか。質問者さんはどちらの刑がより重い(または軽い)べきであると考えているのですか?

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
比べるようなことではないと思うんです。内容も違うし。でも・・・ 私が判決で思ったのは執行猶予のところです。当事者として考えれば、執行猶予になればとりあえずは出て来れますよね、 で、執行猶予3年なら3年特に注意して生活しなきゃですよね?(罪をうける) でも執行猶予って4年まで?って決められてるって聞きました。じゃあ、窃盗も詐欺も遺棄?も執行猶予になれば、ハンデはたいしてかわらないですよね?4年までときめられてるんだし。
たとえばAは詐欺で3年の執行猶予ですが、Bは4年。事件はこんなにも違うのに、執行猶予に差がない。なぜ? だったら執行猶予6年とか8年とかつくってもいいとおもうんだけど・・・ と思ったんです。 わかりずらくてすいません。

補足日時:2005/02/17 15:11
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