アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ペット可のアパートで猫2匹を飼っています。

猫、壁紙で爪とぎ。→猫が作りあげた壁紙の傷から指を突っ込み子供がさらにビリビリに破く。

こういった感じで部分部分、キレイに剥がれています。
賃貸で6年住んだ場合、壁紙の交換費用は安くなるとされていますよね。
この場合でも交換費用は安くなりますか?
それともやはり負担額は変わらないのでしょうか。

にわかな知識で申し訳ないですが、詳しい方、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

尚更悪いのはお子さんがやってしまったことです。


故意にしか思われないと思います。
あなたにも責任があります。
しつけが出来ていないとか言う大家さんや不動産会社少なくありません。
だから小さな子とペットは嫌われて物件数が少ないのです。
尚、エイブルはペット可ありませんし小さな子も難しい会社です。
あなたも壊されたら弁償を望みますよね?
第三者を入れた方が無難だと思います。
    • good
    • 0

全額負担して当たり前なんです。


故意にしたものだと捉えるからです。
つまり主張しても通らない場合は飼い主であるあなたに全額負担金が退去後来ます。
支払いを逃れた場合でも前大家、及び不動産会社、保証会社、保険屋には分かるから次の大家さんの耳に入ることを覚悟した方がいいです。
人が入らない物件だからペット可にしたまでだと思います。
弁護士事務所にお願いしてみるのも良いと思います。
クロスは小さなものでも15000円位はしますから部屋全体だと車が買える位になるケースもある様です。
匂いとかを消す代金もあなた持ちです。
弁護士事務所にお願いしたらいいかな思います。
契約書に書いてある事はあなた持ちです。
契約書を持参して弁護士事務所にお願いすることをオススメします。
    • good
    • 0

不動産屋に勤めています。

まず賃貸退去時の原状回復についての一般論です。以下・・・

退去時の原状回復費用の負担については、賃貸借契約書の記載内容がすべてです。賃貸借契約書を熟読し、退去時の原状回復についてなんて書かれているか、理解してください。
(賃貸借契約書に記載のある賃借人負担部分については、賃借人に請求されると考えてください。)

賃貸借契約書に記載のない内容については、国土交通省のガイドラインが一つの目安になります。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
これもご確認ください。

ガイドラインには、
・いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる→大家負担

・賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損の復旧→賃借人負担

と書かれています。契約書に記載がない部分については、上記の考えで大家負担あるいは賃借人負担 となります。

で、質問内容ですが・・・

>賃貸で6年住んだ場合、壁紙の交換費用は安くなるとされていますよね。

上記ガイドラインでは、そのように記載されています。
た~だ~し~
ペットによる傷等の現状回復では、6年という耐用年数を考慮しないケースが多いです。契約書にその旨の記載があれば全額払う必要があります。
賃貸借契約書にその旨の記載がなければ、上記ガイドラインを根拠に、「6年住んだんだからクロスの交換費用はほぼ1円でいいだろ」と主張は可能です。(大家が認めるかどうかは別ですが・・・)
    • good
    • 1

負担額は変わらない。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています