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右折専用レーンで右方向のウィンカーを出す意味はなんですか?

ウィンカー出さなくても右折専用レーンだからいいと思います

A 回答 (21件中1~10件)

常日頃から安全運転を心がける事が大事です。


右折レーンだからウィンカーが要らないでは無くて
右に曲がるからウィンカーが必要と捉えるべきだと思います。
他の車から見たら間違いなく右に曲がる意思を確認出来て
良い事だと思います。
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右折専用レーンの標識は路面に書かれています。


その上に車がいると後続車からは見えません。
ウインカーを出してないと地元でない車は、前の車が右折しようとしているか、
直進レーンに止まっているのかがわかりません
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同じことを思ったことあります!


私が考えた結果ですが、右左折専用レーンのときだけウィンカー出さないとすると専用レーンじゃない時に出し忘れる可能性が高い。
知らない道を走る時に、専用レーンと気付かず直進してくるかもしれないと対向車に考えさせ事故回避する為に、専用レーン関係なくウインカーを出すとなってるのかなー。と考えました!
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出してはいけない理由はありますか?。


右折レーンに変更の際には出す必要ありますね、変更後は消す必要ありますか。
出したままだと何か弊害がありますか。
右折レーンに入ったが、その交差点の十数m先で右折進入が正解だったと気づいたときなんかはどうしましょう?。
もちろんごくまれなケースではありますが、少なくとも右折合図は消しますね。
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ウインカーというのは、『曲がる(右折する、左折する。

)』という意思表示です。右折車線にいるから出さないで良いというものではありません。
この意志表示というものは、自分よりも他人に対して注意を促すものです。
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対向車からは専用レーンかどうかわからないことがあります。


右折専用かどうか、はっきりしない場合もありませんか。
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ウインカーは曲がる合図だからです。

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私は、まともな人間ですよ、という合図です。

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右折レーンだから、当然右折しますよと、当たり前といえば当たり前なんですけど?。


当たり前のことやって、何か不都合でも?。
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道路交通法第53条(合図)に従えば、ウィンカーを出します。

ちゃんとした運転免許を持っている人は、そういう質問はしません。

道路交通法第53条(合図):
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
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