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休眠会社となり2年が経ちました。
確定申告は休眠状態でも必要なので、申告書提出の準備をしています。

消費税についてなのですが、基準期間の課税売上高が1000万円以下になるので、
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出する必要があるのかと思います。

質問ですが、休眠会社の場合でも、この「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出すべきなのでしょうか?
ちなみに去年の確定申告は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えていたので、消費税の申告を0円でしました。
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出すれば、消費税の申告はしなくてよいということでしょうか?(申告したとしても0円ですが)

A 回答 (1件)

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出するタイミングは消費税の確定申告において課税売上高が1000万円以下となったときです。



休眠してから2年経過したということなので、仮に1月決算として、H31年1月決算の際に休眠となったとするならば、R2年1月決算時においては基準期間が1000万円を超えていたので0円で申告書を提出したということになります。

その申告によってR2.1月決算時の課税売上が1000万円以下となったため、R2.3月の申告と同時に消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出するということになります。

今からでも構わないので、
①適用開始課税期間R3.2月~R4.1月 
②①の基準期間H31.2月~R2.1月
③②の課税売上高 0円
で提出をすることによってR4.1月決算以降においては免税事業者となることになります。
(仮に提出しなくてもR2.1月に課税売上高0円で提出をしているので税務署の方で免税事業者と判断することにはなりますが提出をしておきましょう)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。提出しようと思います

お礼日時:2021/03/22 18:39

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