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政府に禁止される前に飼っておくべき外来種を教えてください
ザリガニは手遅れでした

A 回答 (3件)

「アメリカザリガニ」は要注意外来生物に指定されていますが、特定外来生物の指定ではないため、飼育や販売の規制はありません。

 特定外来生物として飼育・販売が規制されているのは、阿寒湖などに生息している体の大きい「ウチダザリガニ」です。 阿寒湖漁協がこのウチダザリガニを「レイクロブスター(湖のロブスター)」と称して販売しているので、何度か購入したことがありますが、個人には冷凍ものしか販売せず、生きたものは飲食店しか購入できません。 特定外来生物としては「ウチダザリガニ」以外に、「カミツキガメ」、「ヒアリ」、「ウシガエル」、「ガー類」、「ブラックバス」、「ブルーギル」などがリストされ、どれも増えれば相当ヤバいやつらです。 これらの特定外来生物は飼育・運搬・輸入・譲渡などが明確に法律上で禁止されているため、捕まえて持って帰ったり、飼うこと自体が罰せられます。 過去にブラックバスを車に乗せて運んだとして、釣り人が逮捕されたこともあったくらいです。

「グッピー」は外来生物法で要注意外来生物に指定されたので、その内特定外来生物に指定されて飼えなくなるかもしれません。 今の内に飼っておいた方が良い外来生物の筆頭でしょう。
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ミドリガメ

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外来種はもともとあらゆるものが禁止であり、その中から申請に基づいて「許可される」ものです。


 昆虫で言えば、ヘラクレスオオカブトは輸入が許可されていますが、ゴライアスオオツノハナムグリは不許可です。またコノハムシも輸入申請が却下されています。いずれも害虫であり、日本の農産物を食い荒らす危険があるためです。
 しかし、なんらかの経路ですでに日本に入ってしまって飼育されているものは違法ではありません。水際で輸入が禁止されている一方で、国内飼育に言及するのが矛盾しているからです。国内に居るはずが無いので、それに関わる法律がないということです。
 ですから、飼っていて面白いのは、輸入不許可なのに現に日本で飼育・流通している昆虫、例えば先のゴライアスオオツノハナムグリとかコノハムシです。これらはヤフオクでかんたんに入手できます。
うまく繁殖できればお小遣い稼ぎにもなります。
「政府に禁止される前に飼っておくべき外来種」の回答画像1
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