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1.途中でとりやめになった(差し戻し?)裁判の内容は記録として
 残るのですか?
2.また、その裁判に関係した者(登場人物)の氏名や住所などの情報は、
 そのまま文書に書き記されるのでしょうか?
3.それらの文書は誰でも閲覧することができるのでしょうか?

専門用語がわからないので回答しずらいかもしれませんがよろしく
お願いします。

A 回答 (1件)

訴訟記録は誰でも閲覧できます(民訴91)。

しかし、公開を禁止された訴訟記録(92)や謄本を請求すること(93)は当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られます。閲覧はコピーは取れませんが、メモならできます。
1)事件番号が付されますので、記録として残ります。
2)当然実名です。
3)本文の通りです。
(民事訴訟法)
http://www.edu.otaru-uc.ac.jp/~matimura/joubun/n …
下記URL参照。

参考URL:http://203.174.72.111/ranhou/eturan.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/08/24 19:58

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