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確定申告をする妻に代わり、代理の質問です。

うちの妻が昨年12月29日に出産、1月3日に退院しました。
分娩、入院費が計61万円で、領収書の日付が退院日です。
出産一時金は申請中で30万円戻ってきます。
昨年中に支払った検診などの医療費は約20万です。

16年度の医療費控除を申告しようとしているのですが、
補填される金額として計上される出産一時金は
16年度と17年度のどちらに計上すればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

出産一時金について定めている健康保険法第101条では、「被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

」とありますので、実際に出産する前については対象にならないと考えられますので、実際に出産して以降の医療費について17年になってから支払われたのであれば、やはり17年分の医療費から補填されたものとして控除すべきと思いますので、16年分については出産前の分しか含まれていなければ、控除する必要はないと思います。

参考までに、出産であれば、それがハッキリ分ける事ができると思いますが、例えば通常の病気入院で、年をまたがって入院して、入院給付金が出たような場合は、その入院給付金をそれぞれの年の支払った入院に係る医療費の額に按分して、それぞれの年分の医療費から控除すべきものとなります。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明で助かりました。
大変参考になりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/20 10:48

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