賃貸マンションの床の傷について
敷金なし、礼金ありの物件に現在住んでいるのですが、ベッドの脚の傷がフローリングについていることに気づきました
これは退去の時請求されるのか?と契約書を確認したところ、「借主の故意又は過失の傷の場合、請求される」というような文言がありました
ベッドの脚による傷は過失にはなるんでしょうか?
退去時にルームクリーニング代として、決まった額を納めることにはなっていますので、床の傷についてもその中から賄われるでしょうか?
場合によるのだろうとは思いますが、どうなる可能性が高いか教えてください
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3再回答
>ベッドだし、通常使用の範囲かと思っていました>
ベッドなど家具を『置いた跡』は通常使用。
でもすりキズは対象外。
ベッドや家具は自然と動くわけはないのですり傷はつかないーーーというのが裁判や判例をもとにした国交省ガイドラインの考え方。
ベッドなんかは普通に寝ていても少しは動くからキズもつくから通常使用なんだけれどね。
でも、それは通常使用で傷がつくことが想定できるので、傷防止の対策をしなかったことが過失にあたるーーーみたいな解釈らしい。(判例だったかな)
それがいま現在の一定の線引き。
交渉することはできるので、ダメ元で「普通に寝てただけだから」と言ってみるのも効果あるよ。
傷が浅くて短いなどの場合には通常使用の範囲としてノーペナルティにできるから。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
質問文の内容だけで判断すれば100%借主負担。
当然に請求されるし、当然に支払う義務がある。
争点になるとすれば金額だけ。
これは借主が施主になってやる工事ではなく損害を弁するという内容なので、安くしろ!などと交渉できる筋ではない。
工事費が割高でも文句は言えない。
といっても、ボッタクリの金額は支払う義務はもちろんない。
まあ、ゴマかすとしたら、フローリング補修の道具一式をホームセンターで購入して自分で直すのがいいと思うよ。
フリーリングの張替を請求されたらかなりの金額になるので、それを考えれば自分でリペアした方が費用は安く上がる。
No.1
- 回答日時:
ルームクリーニング費用にそういったケースの修繕費は含まれていません。
床の傷は別途請求があると思って準備しましょう。
国交省の原状回復のガイドラインに目を通しておくと良いと思います。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
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