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現在住んでいる住宅を私の事業の事務所で使用して
家族は新築の家(住宅はどちらも主人名義)に引っ越します。(歩いて3分、同じ町内)

新居の所有権?抵当権?の権利を司法書士さんにお願いする際に

家を2軒もつことにより
手続きの料金が何倍にもなるので

不動産の営業の方に形だけでも旧家を売りに出しておきます。と言われました。

その後、家を2軒持ち続ける事に対して
加算される税金などはないでしょうか?

固定資産税だけでしょうか?
お詳しい方ご教授よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    私も初めて知ったのですが
    家を複数所有することによって
    司法書士さんが作る文書が3倍から4倍に
    上がるそうです。

    不動産の方も違う司法書士さんもおっしゃっていました。 形だけ売りに出しているという形をとれば安くなるとのことでした。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/06/13 09:31

A 回答 (4件)

>家を2軒持ち続ける事に対して加算される税金などはないでしょうか?



旧家は、居住用資産とは見做されず、「新築軽減」や「住宅用地特例」の適用解除で、固定資産がアップする可能性があります。

>不動産の営業の方に形だけでも旧家を売りに出しておきます。

そんな事で、固定資産税は下がりません。
1月1日の現況で翌年度の固定資産税が決まります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2021/06/14 10:37

>形だけ売りに出しているという形をとれば安くなるとのことでした。




いろんな意味でハテナだけど、失礼ながら、おそらく質問者の理解が間違っていて、質問文ではその間違った理解で書いてあるからだろう。
内容はさておき、まあ、形だけでも売りに出していると司法書士関連のナンカが安くなるーーーという事情があるんだろうね。

形だけ売り出すというのは買い替え特例の絡みとか居住用財産という絡みかな。
その目論見がうまくいくのか分からないけど。

2軒所有していて加算される税金は固定資産税だけど、1軒は自宅(居住用)だから減税などの措置があるけれど、もう1軒は自宅ではなく事業用だから居住用の優遇等は一切なくなるよ。

それと質問者の事業用の事務所として賃料を夫へ支払うなら、夫には不動産所得が生じるので大家業として家賃収入の申告や所得税の納税義務が生じる。

旧家に住宅ローンがついているならそれを外して事業用ローンなり合算ローンなりすることになる。
貸家ということで事業ローンにした場合には金利が高くなるので、その金利分は2軒所有のコストがあがるともいえる。

あとはなんだろうね。
税金じゃないけど2軒所有だから維持修繕費も2軒分だね。
NHKの料金はセカンドハウスとして安くできるかもしれないけど。
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>現在住んでいる住宅を私の事業の事務所で使用



会社の名義にするのを前提にして、発生するお金は会社の経理内で収束できるものと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。色々検討してみます

お礼日時:2021/06/14 10:38

住宅ローンがなければ、


特に1軒も2軒も関係がありません。

>手続きの料金が何倍にもなるので
これはどこからくるのですか?
この回答への補足あり
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