A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
夫婦別居について
夫婦別姓の現状とは
日本では、婚姻時に、男女どちらかが一方の氏に変更しなければならず、同性、別姓を選択する自由はありません。その結果、改姓をする96%が女性となっており、男女平等の観点からも問題視されています。
しかし、日本国では、夫婦別姓を名乗ることは禁止されています。
氏名は、個の表象であり、個人の人格の重要な一部であって、憲法13条で保障する人格権の一内容を構成すると考えられています(最高裁判所判決昭和63年2月16日民集第42巻2号27頁)。
判例上、氏名は、個人がその人らしく生きるために、重要な一部と認められているのです。
しかしながら、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定しています。
その規定を受けて、戸籍法74条及び14条1項は、夫婦の姓が同一であることを前提として戸籍を作成することを規定しています。
日本では、法律上夫婦別姓は認められず、婚姻の際に一方が他方の姓に変更しなければなりません。
2015年の最高裁は例は民法750条と憲法第15条に違反しないため賠償請求は棄却しています。
夫婦別姓が実現する条件とは
夫婦同姓を強制しているのは、民法とそれを受けた戸籍法ですので、夫婦別姓の実現のためには、民法及び戸籍法の改正が必要となります。
現行の日本の法律で日本人同士が夫婦別姓を実現する方法としては、法律婚はせず、婚姻届の提出を行わずに夫婦として生活する内縁関係(事実婚)を選択する方法と、婚姻届を提出して戸籍上は夫婦同姓となるものの通称として旧姓を名乗り続ける方法があります。
内縁関係を選択する場合、住民票上その関係が明確になるよう、住民票登録の際に続柄欄に「妻(未届)」「未届けの妻」などと記載してもらうように申し出をするとよいでしょう。
夫婦別姓にすることによるデメリットとは
夫婦別姓を実現するために、内縁関係を選択した場合には次のようなデメリット
(1)子どもに関するデメリット
(2)相続に関するデメリット
(3)税金の優遇がないなど公的サービスにおけるデメリット
(4)住宅ローンを組めないなど家に関するデメリット
(5)家族の証明が難しいことや世間体でのデメリット
夫婦別姓にするうえで事前にやっておきたいこと
(1)相続の対策を考えておく
(2)子どもへの影響を考えておく
(3)パートナーとしっかりと意見をすり合わせておく
内縁関係を選ぶことは、すでに紹介したようなデメリットが考えられますが、次のようなメリットもあります。
(1)姓が変わらないことによるメリット
(2)プライバシー面でのメリット
(3)男女平等を実現できるメリット
法律婚をせず、内縁関係を選択して夫婦別姓を実現することには、メリットとデメリットがあります。
どのような夫婦関係を築いていきたいのかを当事者でよく話し合って、メリットとデメリットを考慮したうえで、それぞれの夫婦にあった形を選択するようにするとよいでしょう。
内縁関係を選択する場合には、相続対策などを考えておく必要があります。
具体的にどのような遺言書を準備すべきか、遺言書の作成方法などについては、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
以上裁判所から一部抜粋です。
No.5
- 回答日時:
>別姓という メリットは 有るんでしょうか。
そう考えるから分からなくなるのでは?
別姓のメリットは、「夫婦同姓制度のデメリットがない」というにすぎません。
人生の途中で姓を変えたことによる、様々なデメリットから逃れられるのです。
山田同士で結婚したケースは、そもそも姓を変えるデメリットが生じません(表面的には)。
だから、別姓のメリットも感じようがないです。
とはいっても、戸籍法上は、
戸籍筆頭者ではない人は、山田から別の山田に変わってます。
No.4
- 回答日時:
>両者の 婚姻前の 姓が同じときは 別姓を選べないって事ですか。
>その場合でも あえて別姓という メリットは 有るんでしょうか。
なにせ法律がどうなるのか、が全く分からないので架空の話になりますが、婚姻前の姓が男女共同じなら、同姓を選んでも、別姓を選んでも表面的には同じですが、その「姓」が法律的にどのように位置付けられるか、によって変わります。
たとえば離婚時の「姓の扱い」について違いが出る可能性があります。
現在のように夫婦同姓だと離婚時に
・元の戸籍に戻り旧姓を名乗る
・新戸籍を作り、婚姻時の姓を名乗れる
という事を選べます。
しかし、別姓の場合、結婚しても姓は変わらないので「元の戸籍に戻る」ということは簡単にできますが、新戸籍を作る必要性がありません。
だから選択肢が異なる可能性がある、のです。
何度も書きますが、夫婦別姓の法律はまだ施行されていないので、実際にどうなるかは分かりませんが、現実的な問題として「同姓を選択した場合と別姓を選択した場合」の法的な扱いが異なることはありえます。
No.3
- 回答日時:
>れぞれ 山田を名乗っても 夫婦別姓って事になりますよね。
それは、今の時点では「分からない」です。
今議論されているのは「選択的別姓」で「旧姓をそのまま使えるようにする」のか「本籍に組み入れて、男女別だが結婚後の姓とするのか」などは決まっていません。
なので、もし「本籍に別姓として入れる選択ができる」なら
「本籍として夫と同じ姓を選択して山田から山田になる」
ことと
「本籍に旧姓を併記して、別姓を選択する」
では、同じ山田のままでも、法律的には前者は夫婦同姓、後者は夫婦別姓になります。
そういう点も含めてまだ法律の形が決まっていませんが、夫婦同姓でも別姓扱いになる場合とならない場合がありえます。
No.2
- 回答日時:
そもそも夫婦別姓が盛んに論議される前の昭和の頃でも、たまたま夫婦お互いが同じ名字は有りました。
結婚したのに奥さん側が名字が変わらないので、婿養子さん?と言われたそうです。それ以外にも、夫婦共同名、例えば薫(かおる)さんだった場合、結婚して奥さんが旦那さんの名字を名乗った場合は同姓同名になってしまい、不便だそうです。回答では無い因みに、でした。こういうケースを含めて、まだまだ論議が必要なのでしょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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