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東京に住んでいる姉から「韓国の在日3世の方と結婚を前提に付き合っており紹介を兼ね連休に一緒に帰る」との電話があり驚いています。特に父は、考えてもいなかったみたいでオロオロしています。基本的には反対では無い様なのですが、知らない事ばかりで不安のようです。実は、恥ずかしいのですが私も在日3世と言うことさえもあまり知りません。姉も電話であまり詳しくは言ってくれないのですが、相手の方は長男で帰化は今難しいけれど将来的には考えているようです。
在日韓国人3世とは、戸籍や証明書?等日本ではどういうことになっているのですか
(日本の名前もあり学校も日本の学校と聞きました)。
結婚したら姉の戸籍はどうなるのですか。 姉の姓や生まれた子供は、どうなるのですか。帰化は簡単に出来るのですか、何年もかかるのですか。
とにかく何も知らないのです、その他父へのアドバイスとして参考になるような事があれば是非教えて下さい。

A 回答 (3件)

最初からきちんと回答しろよ・・・ったく!(苦笑)



姉さんは希望しない限りは日本国籍のままです。夫(予定者)も希望しない限り韓国籍のままです。
そして戸籍はお姉さんを筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
その場合の姓(苗字)は現在の姓、夫の姓、いずれを使うこともできます。
そしてその戸籍に夫の名前が記載されます。が、記載されるだけで日本人となる訳ではありません。


婚約者は日本国籍ではないということなので、
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
http://www.houko.com/00/01/H03/071.HTM
の特別永住者のようですね。

生まれた子供は、前回の回答に補足しますが、世界何処の国で生まれようと、日本及び韓国の国籍を22歳まで有します。但し、生地主義を採っているアメリカなんかで生まれると、日韓米国籍になり得ますがね^^
そして22歳になった時どこの国籍を使うか決定します。
仮にこの場合に韓国国籍を取得したとしても、後日、比較的容易に日本国籍を取得する事が可能です。

参考URLに国際結婚に関する詳しいHPを紹介しておきます。
これでだいたい解決できるんじゃないでしょうかね?????

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
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この回答へのお礼

大変よく分りました、参考URLも役に立ちます、本当に有難うございました。

お礼日時:2002/04/09 17:08

在日韓国人には日本には戸籍はありません(外国人だから)


しかし、日本人名があり学校も日本の学校だとすると、日本人の可能性もありますね。両親or祖父母が韓国人であるが、自分は日本人ってこともありえますから。
つまり血筋が韓国人なだけで、今は日本人であるとも考えられる。

もしも現在韓国籍であるなら帰化条件は
http://isweb1.infoseek.co.jp/~luono/121.htm
のとおり

結婚後の戸籍に関してはNo1のとおりのようで・・・

生まれた子供は、日韓両国とも血統主義の戸籍法なので、22歳までは日韓両国籍となります。(但し、姉さんが韓国籍を取得または姉の夫が日本籍を取得した後の子供は、そのいすれかの国籍) 
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この回答へのお礼

姉は彼氏を帰化をしていない韓国の在日の方と言っておりましたが、もっとはっきり聞くべきですね、有難うございました。

お礼日時:2002/04/09 09:13

すべて知っているわけではないので一部...。


在日のかたは「外国人」として登録してます。日本名は「通称名」で外国人登録で使えるようにしてあるようです。
結婚するとお姉さん名前は変わらないようです。(戸籍に結婚の事実が記載されるのみ)しかし結婚して旦那さんの通称名を名乗るのが普通のようです。お子さんは日本で生まれた場合は「日本国籍」になりその場合はお姉さんの姓を名乗ることになりますがこちらも「通称名」を使うことが出来るようです。

帰化に関しては知識がほとんどないので割愛します。

検索エンジンで「在日」「結婚」「戸籍」というキーワードを複数指定すれば結構ヒットしますのでお暇なときにお調べください。

では。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました、何もわからなかったので大変勉強になりました。

お礼日時:2002/04/09 09:01

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