プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

父が起こした会社(小さな株式会社)の2代目(長男)です。
兄弟は妹が一人います。
この秋にでも事業を私に託そうという話になっております。

今結婚をしようとしている女性がおりますが、本家の長女で
二人姉妹、妹さんは既に嫁いでいます。親戚等にその姓を
継いでいる家がないそうで、できればその姓を無くさないためにも
その姓を名乗り、仕事は仕事で頑張ろうと思っています。
結婚は後を継いでからとなる予定です。
そのような事から婿養子と思っていたのですが、
当然のように父は婿入りに反対です。父は本家等ではないので
名が絶えることはないようですが、会社の後継ぎが父と別姓を
名乗る事や、世間体で私が苦しむのを想像しての(実際「婿養子」というのは
あまり良く言われないそうですが…)反対でもあり、「男たるもの」という考え方もあるようです。

この場所で何か解決の糸口が見つからないかと思い見てみて、初めて
「婿養子縁組」と「入夫婚姻」との違いを知りました。
ここに何かヒントがありそうだと感じました。

そこで知りたいのですが、会社を継いだ後に「入夫婚姻」を
した場合、会社の経営者の名前が変わる訳ですが、法的・世間的に
想定できる問題点や、それを解決するための
対策・アドバイスなどがありましたら、ご意見をお聞かせください。

長文で漠然とした質問(カテゴリがここであってるのかもわからない始末)ですが、
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「婿養子」も「入夫婚姻」も、昭和22年の改正前の旧民法下の制度であり、現行民法では制度として存在しません。



現在の民法での婚姻では、婚姻後の新戸籍の氏を、夫と妻のどちらの氏にするかという選択をするだけです。
(名乗るほうの氏の人が戸籍の筆頭者になります。)

このように、現行の制度下で「妻の氏を名乗る」婚姻をする場合、妻が戸籍の筆頭者になりますが、これをいわゆる「世間体」の面から好まない方がいるようです。
この場合、婚姻前に夫が妻の両親と養子縁組を行い、その後に「夫の氏を名乗る婚姻」をすることで、「妻の氏かつ夫が筆頭者」の新戸籍を作ることができます。

どちらにしても、妻の氏を名乗ろうとする時点で実親と違う姓になることはどうしようもないのですから、それに伴う問題は自分で解決するしかありません。
無関係な人間として無責任なことをいうと、実際に会社の責任者になられてから結婚されて姓が変わると、取引先等の人に奇異の念を与える可能性があることと、登記等の法的な面でよけいな手間がかかるかもしれませんので、先に結婚されていたほうがいいのではないでしょうか。
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