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義父兄弟で営んでいる株式会社(従業員3名)が廃業するまたは倒産した場合の負債の債務は誰に生ずるのでしょうか?
義父は筆頭株主であり代表取締役社長、義叔父は同じく株主であり専務取締役、その他に役員はいません。株主も数株程度の出資者がいるかも知れませんが、義父兄弟での持ち株がほぼ全てです。

義父はどうにかなるとしても、義叔父は社長(兄)に云われるまま黙って仕事するタイプで、チョット聞いても財務関係についてほとんど知りません(経理担当は従業員)。

もし上記のような債務責任が専務である義叔父にも生ずることにでもなれば、住居(持ち家)を手放したり、二人娘の学業などにも影響しそうで心配です。
いきなり債務解消は不可能ですが、大きな影響の出ないような方向性を探りたいと思いますので、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

いくつかの立場によって責任範囲がそれぞれに生じます。



1.株主としては出資して取得した株が紙切れに変わります。

2.取締役としては経営判断を誤って会社に損害を与えたとして「株主から」損害賠償請求を提起される「可能性」はあります。

3.小規模会社においては社長が連帯保証人として銀行から借り入れることがよくあります。
それぞれの人間が保証人になっているのであれば、その借入に対しては個人として返済義務を負うこととなります。

4.個人として保証人となっていなくても、所有する不動産を担保に提供していることがあります。
この場合には、その不動産を売却する限度で責任が生じます。
担保提供だけで、別途保証人になっていない場合には、不動産を失うだけですみます。

5.銀行等であれば、ここまでの責任ですみ、最悪でも破産することによって債務はなくなることとなります。
問題は、身内や知り合いなどからの借入があった場合です。
この場合には弁済する法的責任は消えますが、道義的責任を求められることは考えられます。
これについては感情的な問題となりますので、解決には困難が伴うでしょう。

現状がどのような状況なのか、今後の業務見込みはどうなのか、「現実的なシミュレーション」を行った上で、対応するほかないでしょう。
破綻を先延ばしするために周りの人間を引きずり込むようなことになると、皆共倒れになってしまいます。
といっても、なかなか決断できないということで、坂を下っているところが多いのも事実ですね。
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道義的な責任は別として、法的な弁済責任については次の通りです。



株主は出資金の範囲内で責任があるだけですから、会社が倒産しても出資金が戻らないだけで、株式会社の債務を弁済する責任はありません。

株式会社の取締役にも、会社債務の弁済責任はありません。
ただし、会社債務について取締役や社員などが、個人で保証人や連帯保証人になっていれば、その保証債務につては弁済責任が有ります。
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債務を負担するのは株主でその出資額分のみの責任を負うのが原則ですが、小規模会社の場合、代表取締役個人が保証人となっていたり、代表取締役やその親族の所有物件が担保に入れられている場合も多いかと思います。

なので、どこまで影響が出るかは、借り入れ内容や所有物件に担保が付いているかなどを見ないとなんとも言えないと思います。
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