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一般的にはどうするものなのかをお聞きしたいです。

下記の事例について、給与計算について上司から①のようにすると教わりました。

暦日数30日 出勤12日 有休1日 公休8日 欠勤9日(傷病手当を受ける)
本俸215,000円 資格手当15,000円 扶養手当3,500円 通勤手当4,300円 
所定労働日数21.5日

①  本俸→215,000円×13(出勤日数+有休)/21.5=130,000
 資格手当→15,000×12(出勤日数)/21.5=8,373円
 扶養手当→3,500×12(出勤日数)/21.5=1,954円
 通勤手当→4,300×12(出勤日数)/21.5=2,400円

で、このまま給与ソフトに金額を手入力していくのですが、2年前の傷病手当の資料を見ているとこのやり方ではなく、

②  本俸→215,000×9(欠勤日数)÷21.5=90,000円
      215,000-90,000=125,000円
   資格手当は①と同じやり方。

となっています。今の上司になる前の上司のやり方のようなのですが、今の上司はあまり給与計算についてわかっていません。給与規定にものっていません。

一般的にはどちらのやり方でやるものなのでしょうか?
そもそもどちらのやり方もおかしいでしょうか?

A 回答 (5件)

補足です。


実日数で計算するのなら、日給月給制にして、1日あたりの賃金を基準に実労働日数・有給日数の合計で賃金を計算するのなら「実働日で日割り計算」と矛盾しません。
その場合は、月給額はその月の計算日数に応じて増減するので煩雑極まりないですが。

実働日数でない「21.5日」を示しながら「実働日21.5日で日割り計算」という論理的一貫性がない規定の定め方が問題の根でしょうね。

その規定を作った人は、おそらく論理的思考力が未熟な人だったのでしょう。

できるだけ速やかに不合理(意味不明)な就業規則の誤謬を正されるよう、お勧めします。
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>> 給与規定には「欠勤者の給与の支給控除は実働日21.5日で日割り計算をする」とあります。


>> 有休の取り扱いについては、本俸のみでしか支給しないということだけは自信満々にはっきりと言われました。

そもそも、年間の総労働日数を12で割って月按分した結果が「21.5日/月」なのですよね?
「実働日21.5日で日割り計算」といいますが、実働と按分を混在させるのはまやかしですよ。
計算に一貫性がない。
月によって控除額が変動することの正当化根拠は無いでしょうし、そもそも「欠勤控除」をするのでしょう?
「控除」はマイナス計算なので、マイナス部分を基準に考えることで論理的一貫性を維持できます。

また、毎月定期に支給される手当は、名称の如何を問わず「給与」として扱われます。年次有給休暇を取得したことを理由として不利益な扱いをしてはならないことも定められています。
つまり、名称を分けて有給取得を理由に(欠勤部分を超えて)減額するのは、不利益取り扱いになりますよ。
労基法を正確に読み込めば労基法に反した取り扱いですね。

自信満々に言うのは、違法性を認識しながら不当な取り扱いをさも正当なものと強弁するときに人事担当が常用する態度です。
法律上の根拠を明確に示すと開き直って「当社はこれがルールだ」と言い放ちます。

でも、労基署監督官が来ると「知りませんでした。”以後”改めます」と過去分の責任逃れをします。
それが日和見人事、日和見管理職の標準的な対応です。
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まず貴社の就業規則の賃金規定部分を確認しましょう。

そこに欠勤した場合は何の手当はどうするなどのことが書かれています。それに従うわけですね。1日いくら控除などの計算方法も書かれているはずです。

給与計算はここで簡単に説明できるほど容易なものではありません。一番確実なのは前任者に聞くことです。
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御社の場合、


一般的な計算とは違うので、会社の給与規則に従ってください。
こんな所に相談して、
貴女の一存で社員の給料支払い額を計算してはいけません。

一般的、と言うならば、
所定年間総労働時間と基本月給×12月からの、時間給が基本です。
欠勤における、差し引かれる勤怠額は、基本時間給の40%です。
60%は、欠勤でも保証される、と言う事です。
勤怠によっては、手当は影響を受けません。
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この回答へのお礼

まず、私の一存で勝手に計算はしません。基本的にはどのようなものなのか知りたいだけです。給与規則には、「欠勤者の給与の支給控除は日割り計算とし21.5日で計算するものとする。」しか書かれていないので、出勤をベースにするのか欠勤をベースにするのか明記がありません。入ってからわかりましたが会社はかなりどんぶり勘定でびっくりしています。

お礼日時:2021/07/11 14:57

給与計算のルールは、就業規則等によって定める事柄なので、そこにどう定めてあるかによりますが、「欠勤した給与は控除する」という定めであれば、②の考え方になります。



年間総日数を月平均にして「月間所定出勤日数=21.5日/月」として賃金計算をしているのですよね。
月平均の発想であるなら、当月の出勤実日数に応じて計算が変わるのはタイミングでの運不運、損得が出てしまうので、フェアではないと思います。

あくまで、1日あたりの賃金を元に、マイナス分はマイナスする日数に日割給与相当額を乗じて計算するのが安定的な事務だと思いますよ。

通勤手当のような実費支給の手当は、出勤実績による実費計算の考え方で妥当でしょう。

ところで、「有給休暇」は、「出勤したものとみなす」という扱いなので、資格手当や扶養手当については「出勤したものとみなす」という計算になるのではないかと思います。
これも、欠勤日数に応じて控除する取り決めなのであれば、欠勤日数分に日割り単価を乗じるというのが安定的で損得のない取り扱いだと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な返信ありがとうございます。給与規定には「欠勤者の給与の支給控除は実働日21.5日で日割り計算をする」とあります。
有休の取り扱いについては、本俸のみでしか支給しないということだけは自信満々にはっきりと言われました。

お礼日時:2021/07/11 15:00

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