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子供の学費で相当金額を出してきました
本人は卒業時にその程度の金、返せると断言しました
弁護士を使って返還請求できますでしょうか

A 回答 (4件)

民法828条ただし書きがありますので,理論的には,子どもが未成年者であった時の費用は子どもに請求できません。



(財産の管理の計算)
第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

成人した後の分についてはこれに該当しなくなるので,請求できる余地はあります。義務教育以外は日本国憲法26条2項の「普通教育を受けさせる義務」から外れますしね。

でもここをあまりシビアにすると,将来必要になったときに,民法877条の扶養義務について難色を示されたりするかもしれません。
親族間のことであり,ある意味において法律が無理強いでいることでもないので,そのような請求については弁護士も受託はしないように思います。
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親族間のお金のやりとりなどは、


法的に請求しても認められないことがほとんどです。
親が子供に出したお金はもちろんですが、
例えば、子供が親の財布から勝手にお金使った、
なんてことも、犯罪になりません。

>本人は卒業時にその程度の金、返せると断言しました
で、実際「返せない」、、、となったんですか?
まあ、ちょっとぐらい待ってあげたらどうでしょう。
別に海外逃亡とかするわけでもないんでしょ?
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弁護士が仕事を受けないと思います。

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ムリでしょうね。



保護-被保護、扶養ー被扶養の関係ですから、「返済が必要な借金」とは認定されないでしょう。
それを言い出すと、病気やケガでかかった医療費返還請求もできることになります。

返済するとの公正証書でも作ってあれば、何とかなるかもしれませんが。
自治体の法律相談などで、相談してみてください。
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