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30年以上前に、ある土地に対して金を貸し抵当権設定仮登記したものです。
貸し金は返されずいたのですが、そのままほっておいたのですが、この土地を処分したいので、その権利義務関係を整理したいのです。

土地登記簿の甲区に、個人の仮差押と市の差押が付いております。これも、俺が抵当権設定仮登記した同時期ころに付けられたものです。

そこで、俺は利害関係者として、上記の個人と市に対して時効ということで、仮差押等を抹消の訴訟をしたいのですが、1、利害関係者として、提訴できるかどうか?
時効という主張で、登記されている仮差押等を抹消可能でしょうか?
2、上記の個人は、既に、登記簿上記載の住所にはおりませんので、公示送達が必要かと思いますが、これは簡単になったのでしょうか?上記個人のマンションの管理人に話を聞いて、住んでない、という証言を、報告書に記載するくらいで、公示送達の申立ては認められるでしょうか?

大変専門的な質問になりましたが、博識な方の回答を頂ければ、大変在り難いのですが。

A 回答 (4件)

あなたは、他の債権者の登記した差押や仮差押について、利害関係を有するため、他の債権者の債権の消滅時効を主張する事が出来る事は事実です。

しかし、あなたの債権もまた、時効にかかっています。つまり、この土地の所有者(債務者と同一人とは限りませんが)が、あなたも含めて全ての債権者の債権について、消滅時効を援用すれば、その債権は全て消滅しますので、ご質問のような事は出来なくなります。

この回答への補足

早速、難問をお答え頂き、有難うございました。
なるほど、おっしゃる通りですね。
謄本を調べたところ、息子名義に所有権を移転しておりました。従って、私は、提訴しても無駄ですが、息子に本人訴訟を遣らせれば、個人の仮差押や市の差押に対する消滅時効の主張で債権債務関係は整理できると言うことになりますね。

仮差押の個人は、30年以上前になりますが登記簿上の住所におりませんせんので、其の彼の管轄裁判所に公示送達を申し立てるのか、差押等の抹消を請求した裁判所でもいいのでしょうか。
この点、ご存知であれば、ご教示願えれば、大変ありがたいのですが。

補足日時:2005/03/05 13:05
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 差押えにしろ仮差押えにしろ、それが継続している間は時効が中断しますから、抹消できるかどうかは詳しく事実関係を把握しないと分かりません。

弁護士に相談されることをおすすめします。なお、仮差押えに関しては、債権者に対する起訴命令の申立(民事保全法第37条第1項)や事情変更による保全取消(第38条第1項)が考えられますが、30年前の仮差押に関する現民事執行法の適用関係は、調べないと分かりませんので(旧民事訴訟法の適用になるでしょう。)、この点も含めて弁護士に相談して下さい。
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よく解らない事があるのですが、そもそも、その土地の所有者は誰なのですか? あなただとすると、あなたが他人にお金を貸して、自分の土地に抵当権設定仮登記をするわけないし、そうかといって、ご自分でその土地を処分したいとも言われているので、おっしゃっている事のつじつまが合いません。

土地の所有者が誰なのかとか、その土地に設定されている抵当権は、誰が誰に対して有している債権についての抵当権なのか、等具体的なことがご質問からは解りにくいのです。私は、最初の回答では、あなたが仮登記されている抵当権で担保されている債権の債権者である事を前提にして、他の仮差押債権者等と共に、債権が消滅時効にかかっている、と申し上げたのですが、前提事実が異なれば、回答も変わってきますので、正確に事実関係を教えていただきたいのです。

この回答への補足

失礼しました。
事実関係は、 ANo.2の補足説明のとおりです。
1、所有権名義は、今は俺の息子になっています。
2、俺の抵当権設定仮登記は、以前の所有者に対するものとして、設定登記されたものです。
3、所有名義は息子のものでありますが、以前の所有者に対して、甲区に先行的に1、仮差押、2、市の差押がついいていると言うことです。
4、従って、息子としても、前記の仮差押等を抹消しなければ、売却処分できないでしょうから、息子に提訴させて仮差押等の抹消しょうと思っております。

補足日時:2005/03/06 13:12
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 土地を処分したいというのは、抵当権を実行したいという意味でしょうか。

この回答への補足

失礼しました。
土地の登記簿謄本を精査したところ、所有権の方は息子名義に移転しておりました。
従って、抵当権の実行ではなく、甲区に付いている先行の仮差押(個人)差押(市)を登記簿上から裁判所に抹消してもらい、その土地の権利義務関係を整理して、出来るのであれば売却処分したいと言うことです。
尚、私以外には、抵当権者等はおりません。

補足日時:2005/03/05 13:35
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