知人の話なのですが、
約40年以上前に中古の家を現金で購入した際、
知り合いの司法書士の方に、
名義変更などの手続きをしていただいたそうです。
最近になって、その土地の権利書を見たら、
全く身に覚えのない200万円の抵当権を
昭和51年に付けられていたそうです。
借主の名前は、その司法書士の奥さんの名前で、
司法書士の人も奥さんも、
もうすでに亡くなられているそうです。
それで、知人はその司法書士の娘さん(既婚)のところへ
連絡し、事情を説明し話をしたそうなのですが、
全く身に覚えがないとはいえ、
知人が借りたようになっているので、
娘さん夫婦に頭を下げて
抵当権を抜いてくださいと、
お願いするしかないのでしょうか?
知人の話を聞いていると、
被害者は知人なのに、
娘さん夫婦に偉そうに言われているのを聞いていると
腹立たしくてたまりません。
何かいい手立てはないものでしょうか?
こんな場合、どこに相談するのがいいのでしょうか?
どなたか、詳しい方、教えてくださいm(_ _)m
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
もし、その司法書士の奥さん(故人)が勝手に抵当権設定したのなら、その司法書士の奥さん(故人)には、無断での抵当権設定という不法行為を行った損害賠償債務(貴方からみると損害賠償請求権)があり、それは「被害者である貴方が抵当権設定の事実を知ったとき」から3年で消滅時効ですが、最近「知った」のだから、まだ、時効消滅していません。
とすると、その損害賠償債務は、その娘さんが相続しているので、その娘さんに、損害賠償債務を支払え、と請求できます。
ご丁寧に回答いただき、
ありがとうございましたm(_ _)m
娘さんも、ご自分の父が大変なことをしていたことが
わかったのか、権利放棄に応じてくれることになったそうです。
知人は大事にしたくないので、
身に覚えのない権利放棄さえしてくれれば、
それでいいとのこと。
このままスムーズに解決に向かうと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
No.4
- 回答日時:
昭和ですか
昔に戻れませんので前に進める話がいいでしょ
権利書が無くても売り買いできますが
抵当権あると誤解も生じますので
めんどうですね。
毎日が暇なら自分でやるの可能です。
司法書士さんか弁護士さんに委任されたら気が楽になるのでは?
書士事務所や相手の家に出向いて状況により
双方の間で立ちあいしてもらえますよ
ご回答、ありがとうございましたm(_ _)m
あちらの方に、事情がわかってもらえたそうで、
権利放棄をしてもらえることになったそうです。
ありがとうございまいしたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
司法書士の奥さんに200万借りて、その担保として
抵当権を設定されている、ということですね。
それなら、200万円の借用書なりがあるはずですので
それを確認する必要があります。
それから、弁済期限があると思いますが、それは
何時になっています?
すでに時効になっているのではないですか。
借金が時効になっていれば、抵当権消滅も主張できますよ。
”腹立たしくてたまりません。”
↑
40年も前の話です。
本当に借りているかもしれませんよ。
勘違いということも有ります。
”こんな場合、どこに相談するのがいいのでしょうか?”
↑
法律の専門家、つまり弁護士に相談することを
お勧めします。
この回答への補足
知人に確認しましたが、
借用証書も何も、
お金を借りたその事実がないのですから、
返済期限もありませんし、
催促されたこともありません。
事情を娘さん夫婦に説明したら、
向こうも、事の重大さがわかったのか、
権利放棄をしてもらえることになったそうです。
ありがとうございましたm(_ _)m
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