プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

A(債務者)------B(抵当権者)-----C(転抵当権者)

この場合、
(1)Cは「転抵当という名の物権」を持った物権者なのでしょうか?
それとも
(2)Cは「「Bの持っている抵当権はオレの担保だぞ」とBに対して請求できる債権」を持った債権者なのでしょうか?

つまり、転抵当権者が持っている権利は、物権なのか、債権なのか、というのが質問なのです。

しかし(1)の場合、被担保債権と抵当権が分離してしまい、附従性に反します。
つまり本来、被担保債権と抵当権はAB間に存在しているものです。
それを転抵当すると、抵当権だけがBC間に移転してしまいます。
これでは被担保債権と抵当権が分離してしまいますので
附従性に反します。

ということは(2)が正しいのでしょうか?

それとも
(3)Bの持っている抵当権を権利質としてCに渡した
という考えも成り立つものなのでしょうか?

あと、
「転抵当を実行する」時にはBが実行するのでしょうか?それともCが実行するのでしょうか?
つまり、裁判所に抵当権実行を申立するのはBなのかCなのか、どっちなのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

例えば、AがBから100万円借金し、A所有の不動産にBのために抵当権を設定したとします。


その後、BはCから100万円借金し、その担保にBの抵当権をCに差し入れることにします。
これを転抵当といいます。
従って、転抵当の実行(競売)はCがA所有の不動産に対して行います。
実務では「○○番抵当権の転抵当権」と云う登記しますから、その順位の抵当権実行と云うことになります。
タイトルのお答えは、Cは抵当権者ですから物権所有者です。
かつ、CはBの債権者でもありますから、債権者と云うこともできます。
なお、転抵当権は、登記と同時にAに通知するか承諾が必要です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

理解できました。詳しく解説していただきありがとうございます

お礼日時:2006/10/29 17:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!