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吸収合併消滅会社の債権者保護手続きについて789条


なぜ、各別に催告するのに、+官報に公告するのですか?格別に催告すれば知っているのでは?趣旨はなんですか?
知れている債権者に対しては格別に催告するについて
なぜ、知れている債権者とあるのですか?知らない債権者とは当たり前として関係がないので債権者保護手続きをしなくてもいいです。なぜ、知れている債権者と条文に書いてあるのですか?

A 回答 (1件)

「知れている債権者」は、789条1項の債権者を限定する趣旨です。


例えば、無記名式社債券を有する社債権者は、789条1項の債権者ですが、会社はその社債権者を特定できません。会社が振り出した約束手形の正当な所持人は、会社債権者ですが、会社はだれが債権者か特定できません。会社による不法行為債権者は会社債権者ですが、会社が不法行為の認識を欠く場合、債権者の存在を認識できません。

このように異議を述べる債権者に該当するにもかかわらず、会社が債権者を特定できないため個別催告が不能な者には、個別催告を義務付けるわけにはいきませんから、「知れている」と限定するのです。
そして、「知れている」にあたらない債権者でも、789条1項の債権者に該当することがあるため、これらの者に異議を述べる機会を提供するため、公告が必要とされます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

お陰様で理解できました。

感謝します。( ^)o(^ )

お礼日時:2021/08/21 02:27

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