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4月から私立高校で教員になります。
教員になるにあたって、有給休暇の取得について質問があります。

有給休暇は法律上「申請があったら与えなければならないもの」ですが、実際は何日ぐらい取得されている・できるのでしょうか。個人的に旅行が好きなので気になっています。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

生徒数約900名の私立高校の教員です。

本校では就業規則で1年目12日、2年目からは年間20日有給休暇が認められています。どこの法人もギリギリの職員数で運営されていますからあなたが休むと確実に他の人の負担が増えます。授業だけでなくクラブもあります。ですからかなり自由な職場ですがこの日数を消化できる人は稀です。ちなみに私は平均3日です。以前のように夏休み、冬休みの自宅研修もないと思ってください。そして土日のクラブの監督、模試の監督での出勤で所定休日の取得もかなり制限されてきます。恐らく公立よりかなり厳しい法人が多いです。
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ありません。
実際に勤めてみて見ていると、中抜けや早退・遅刻はあっても私用で欠席される方は少なく思いました。模試の監督も実際にあり、大変だということを実感しました。ただ生徒の長期休暇中は自宅研修(という名の休み)や帰省も可能なのでピーク時ですが何とか旅行に行けそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/03 11:18

校務分掌・部活の顧問・担任等で変わってきますね。


友人らの様子を見ていると、いいとこ7日。
ただ、これは時間取得も含めてだから「連続」ってわけではないので。
公立と同じように「特別休暇」が4日程度認められているので、お盆と年末年始に取得しているみたい。

まーそれ以外で連続で休みが取れるのは、土日をつかって3日かな(金or月に年休)。
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公立の現状からの類推・想像ですが、おそらく建前上は有給休暇は時期指定をされて完全消化することになるはず。

法律の上では「有給休暇は申請があれば与えなければならない」ただし、「時期を指定してずらすことは可能」なんだよね。

どういうことかと言うと、公立の学校では現在「夏休みなどの長期休暇も教員には出勤義務がある」とされているんだね。「自宅で研修」ということも可能だけど、その場合どのような研修を行ったかのレポート提出が必要ということで、出勤しなかったりレポートを出さなかった日については有給休暇をとったことになる。

これと上の法令解釈を組み合わせれば、有給休暇は長期休暇中に消化することになってしまうのよ。masa072さんが勤める私立高校がどの程度、遵法精神があるかどうかは不明だけど、実際的には下の人の言うとおりに学期中に休むことは無理で長期休暇中にしか旅行には行けない。で、その時は有給休暇を使っているということになるはず。

授業をやっている間に休めるのは、自分の病気と身内の葬式ぐらいだと思っている方が常識的だよ。昔は教員というのは休みが多い仕事だと思われていたし、社会のほとんどが日曜日だけ休みの時は実際多かったといえるけれど、今は逆で休みは一般会社に勤めているよりも取りにくいし、休みは少ないよ。このことが早く世間の常識となるべきだと思うんだけど・・
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実際には、というところが問題です。

法や規則でとってよい、となっていても現場にいて簡単にいつでも休暇がとれるかというと。
つまり休暇をとって、授業は休み、という状態はあまり歓迎されないものですし、校務の都合上このあたりではとってもらうと迷惑っていうようなこともあるからです。
一般に私立の高校は経営の楽なところはあまりないので、人員不足気味だということもあります。
特に就職一年目ともなればその学校のやり方になれる、ということで研修やなんかいろいろあり、また周囲の目というものもかなり厳しいです。
というわけで慎重にとられることをおすすめします。
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労基法に最低限の日数は出ています。

でも、最低限です。実際は就業規則によります。労基法より多いです。多分20日/年ぐらいでは。また、職場によってその運用も異なりますので、聞いてみるしかありません。

この回答への補足

年20日というのは知っています。要は、現在私立教員をされている方に実際どれぐらい取得できる・されているのかを聞きたいのです。

補足日時:2005/03/06 09:49
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