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夫婦で築いた預貯金を別居前に夫が好き勝手使った場合はどうなりますか?
弁護士からは夫婦の生活費であれば問題とはならないと言われましたが、例えば別居後に必要になる新しい家財類を買ったり、弁護士費用を捻出したり。これは夫婦の生活費とは言い難いと思うのですが使われた分も含め財産分与できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

財産分与は、ご存じの通り結婚後から別居または離婚が決まるまでの間に夫婦が築いた財産を言います。



従いまして、ご質問文書の中にある、別居前にご主人が好き勝手に使った預貯金は、財産分与の対象にはなりません。婚姻中に使ったお金は、別居または離婚時にないのですから分けようがありません。

法律はあくまでも別居時または離婚成立時の夫婦共同の財産を分与の対象にしています。しかし、それでは使った者勝ちになります。そこで、あなたが預貯金は別居前にこのくらいあった。と、言う証拠を通帳などで証明し、その使ったお金は家族・家庭のためには一切関係の無いものである。よって、ご主人は本来夫婦が分与すべき財産を意図的に減らした。と、言うストーリを立ててそれを証明していけば、丸損にはなりません。
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離婚時に残ってた財産を半分にするので離婚前に使ったのは財産分与の財産には含まれませんね。

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