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勤務している会社では月に2度迄は往復32,000円程の旅費は支給されます。会社としては領収書は不要との事なのですが、会社としてその個人に支払った事が証明出来れば控除対象と認められるのですか。

A 回答 (4件)

対税務署としても、仮に手当てとして支払っていた場合、


特殊な事情がない場合給与とみなされるのではないでしょうか?
領収書の添付によって実際にその手当てが正常に機能しているという証明にするんでしょうかねえ…

参考URL:http://www.fukubukuro.jp/soumu/moku22.htmhttp://www.linkc.com/koutuhi.htm
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すいません。

全く意味がわかりません。
1.会社が税務署に申告するために、領収書が必要という意味ですか?
2.質問者さん個人が、申告するためのことですか?

この回答への補足

今まで領収書不要でした。つまり、対税務署として不要ということですよね。なぜ、最近5000円以上の領収書添付を求めてきたのかが疑問点です。

補足日時:2005/03/16 23:24
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会社の必要経費として、申告されるのですか?

この回答への補足

会社に昨年10月迄領収書添付は不要でした。しかし11月から5000円以上の領収書添付が義務付けられました。11月にISO取得した際に領収書添付が必要と指摘された様です。故に税務署に申告する関係には領収書は必要ないのですかね。単なるISO指摘事項の為なのでしょうか。

補足日時:2005/03/10 20:59
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スミマセン、ご質問の意味が分かりにくいです。


「控除対象」というのは、何の控除ですか?

この回答への補足

会社に昨年10月迄領収書添付は不要でした。しかし11月から5000円以上の領収書添付が義務付けられました。11月にISO取得した際に領収書添付が必要と指摘された様です。故に税務署に申告する関係には領収書は必要ないのですかね。単なるISO指摘事項の為なのでしょうか。

補足日時:2005/03/10 20:59
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