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仕事をしていて、厚生年金に加入してる間は国民年金は払う必要ないですよね?

A 回答 (7件)

社会保険労務士の資格を持つものです。



答えは書かれていますが、『厚生年金の被保険者期間中は、当人が国民年金保険料を納めることは出来ない』

という事で、5番さまが最も詳しく分かり易いのですね[上から目線みたいで、ごめんなさい]。

もう少しだけ詳しく書くと
5番さまが書かれていますが、各人の給料から控除されている厚生年金保険料には国民年金保険料に該当する分も含まれていますが・・・勘違いされている方が居り、次のような事ではありません。
 ①20歳以上の独身者
 厚生年金保険料[本人負担+会社負担]
 =本来の厚生年金保険料+国民年金保険料(本人分)
 ②配偶者を健康保険の被扶養者[国民年金第3号]にしている人
 厚生年金保険料[本人負担+会社負担]
 =本来の厚生年金保険料+国民年金保険料(本人分+配偶者分)
 ③60歳以上で厚生年金に加入中の人
 厚生年金保険料[本人負担+会社負担]=本人の厚生年金保険料

皆さん(会社負担分を含む)が支払っている厚生年金保険料は、「標準報酬月額」✖「保険料率」で計算されています[あるいは、その計算に基づく保険料の金額表を使う]。
ここに登場する「保険料率」は、次のようなイメージの計算をして決めています(実際には、複数年度に渡るメンドクサイ式になるのだけど)。
[ファクター]
 ①厚生年金に加入している人の総数
 ②国民年金第3号被保険者の総数[厚生年金に加入している方の配偶者に限定]
 ③厚生年金加入者全員の標準報酬月額
[式]
 {予想される厚生年金からの年金支給額+(①+②)✖年間の国民年金保険料}÷③=保険料率

つまり、皆で「国民年金保険料」の総額を、標準報酬月額に応じて負担し合っています。
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呼び方を変えればこういう質問も少なくなるか?


自営業者は国民年金
サラリーマンは国民厚生年金 って。
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20歳から60歳の厚生年金加入者は同時に国民年金の第2号被保険者となり、国民年金保険料分は厚生年金制度全体から国民年金会計に拠出されています。



なお、自営業者などの第1号被保険者が国民年金保険料を自分で納めます。
サラリーマンの妻などの第3号被保険者の保険料は第2号被保険者と同じく厚生年金制度から拠出されます。
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はいありません。

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国民年金+α=厚生年金になります。

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追加分



現役時代に納付する保険料には国民年金保険料も含まれているため、国民年金分と厚生年金分の両方を受け取ることができます。
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いや、払ってますよ。



厚生年金は、国民年金に上乗せされて給付される年金です。 年金を受け取るときには、国民年金と合わせて厚生年金が給付されます。
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この回答へのお礼

じゃあ、国民年金=厚生年金ということですね?

お礼日時:2021/09/08 01:08

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